重大事の本尊義改変を「解釈の見直し」と状況に応じて本尊を変える無節操(むせっそう)
次に『ハンドブック』では、会長原田の「『創価学会会則教義条項』の改正について」の指導を受けて、「会則の教義条項改正に関する解説」として、
創価学会教学部が見解を述べている。冒頭、教義条項が改正された理由を、原田の指導を踏まえ次のように説明する。
(原田の言う創価学会の宗教的独自性とは)三代会長の指導のもと、各人が自行化他の実践で人間革命を成就し、仏意仏勅である世界広宣流布を事実の上で実現するための不惜の実践を賃く教団であるという点〉であり〈時代の変化や広布の進展の段階によって、実現的な課題として現れてくる事態や、将来起こりうる課題に責任を持って対応していくことは当然〉
と、今後も状況に応じて教義を変更する可能性を示唆(しさ)している。何とも無責任で無節操極まる態度だ。
重複するが、この教義条項は、 昭和五十四年に制定された
「この会は、日運正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安二年十月十二日の本門戒壇の大御本尊を根本とする」
という条項であった。
宗教の根本である本尊を規定する条項が、状況に応じて変更される宗教など、信ずるに値しない。
学会員諸氏には、冷静にこの教義条項の改正を見つめ直してほしい。
そして、この無節操の根源は、そもそも創価学会が平成三年の時点から、宗門の教導に耳を傾けず、離反の大誘法路線に舵(かじ)を切ったところにあることを、 忘れてはならない。
もし、本門戒壇の大御本尊を根本とし、御法主上人貌下に信伏随従をして広宣流布に悪進(まいしん) する道を選んでいれば、本尊規定の条項を二度も変更し、世に醜態(しゅうたい) をさらすことはなかったのである。
次に、これまで池田大作が現実的な課題に対応した事例を挙げている。 すなわち、昭和四十五年五月三日 |第三十三回本部総会における「国立戒壇」という表現を用いないことを表明したことと、昭和四十七年の
『私の釈尊観』『私の仏教観』で、釈尊の事跡、法華経の成立年代など、現在の学問的研究を踏まえた考察を発表したことを指す。そして、〈世界を舞台に広宣流布を推進する教団として、その伸展とともに新たに生じた課題に対応して、教義解釈の見直しを行うことは、当然のことと自己肯定し、今回の教義条項改正は〈日蓮大聖人の仏法の本義に立ち返って、従来の教義解釈を整理し直したものである。
したがって、教義の変更ではなく、教義の解釈の変更と位置づけられるものである>と、教義の変更ではなく、あくまでも教義の解釈の変更だ、と強調する。
はじめの国立戒壇の表現を用いないとの表明は、池田がそうしたのではない。
これは第六十六世日達上人がそう決定なされたのである。
同日の御指南に
「わが日蓮正宗においては、 広宣流布の暁(あかつき)に完成する戒壇に対して、かつて、『国立戒壇』という名称を使っていたことがありました。
(中略)明治時代には『国立戒壇』という名称が一般には理解しやすかったので、そういう名称を使用したにすぎません。明治より以前には、そういう名称はなかったのであります。今日では『国立戒壇』という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします」
と仰せられている。 池田の発言は、この日達上人の御指南を踏まえた上での創価学会員に対する指導だったのだ。
次の、現在の学問的研究を考察する、 ということは、非常に重要であり、これを否定するものではない。しかしながら、 日蓮大聖人の仏法の真髄を知り得ない世間の仏教学をそのまま受け入れることが、正しい学問的姿勢などではない。学問とは、経験的実証性と論理的推論に基づく体系的整合性をその特徴とするのであるから、大聖人以来の血脈付法の御歴代上人の御教示をその基礎にしながら、体系的整合性を取ることが重要なのである。
このような学問に対する基本理念が欠如しているから、
「弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」
と規定したこの教義条項改正を「教義解釈の変更」と言ってのけることができるのだ。
これまで創価学会が命脈としてきた本門戒壇の大御本尊を、信仰の対象から除外した、つまり、これまでの命脈を捨て、新たな本尊を規定したことを、教義の変更と言わずして何と言うのか。
何百何千と御託(ごたく)を並べたて、自身を正当化しようとしても、一切衆生救済の根本、広宣流布の根源、御本仏日蓮大聖人の出世の御本懐である本門戒壇の大御本尊を放棄したことは、厳然たる事実であり、無間大城は必定であると心すべきである。
(慧妙 令和二年七月一日)
次に『ハンドブック』では、会長原田の「『創価学会会則教義条項』の改正について」の指導を受けて、「会則の教義条項改正に関する解説」として、
創価学会教学部が見解を述べている。冒頭、教義条項が改正された理由を、原田の指導を踏まえ次のように説明する。
(原田の言う創価学会の宗教的独自性とは)三代会長の指導のもと、各人が自行化他の実践で人間革命を成就し、仏意仏勅である世界広宣流布を事実の上で実現するための不惜の実践を賃く教団であるという点〉であり〈時代の変化や広布の進展の段階によって、実現的な課題として現れてくる事態や、将来起こりうる課題に責任を持って対応していくことは当然〉
と、今後も状況に応じて教義を変更する可能性を示唆(しさ)している。何とも無責任で無節操極まる態度だ。
重複するが、この教義条項は、 昭和五十四年に制定された
「この会は、日運正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安二年十月十二日の本門戒壇の大御本尊を根本とする」
という条項であった。
宗教の根本である本尊を規定する条項が、状況に応じて変更される宗教など、信ずるに値しない。
学会員諸氏には、冷静にこの教義条項の改正を見つめ直してほしい。
そして、この無節操の根源は、そもそも創価学会が平成三年の時点から、宗門の教導に耳を傾けず、離反の大誘法路線に舵(かじ)を切ったところにあることを、 忘れてはならない。
もし、本門戒壇の大御本尊を根本とし、御法主上人貌下に信伏随従をして広宣流布に悪進(まいしん) する道を選んでいれば、本尊規定の条項を二度も変更し、世に醜態(しゅうたい) をさらすことはなかったのである。
次に、これまで池田大作が現実的な課題に対応した事例を挙げている。 すなわち、昭和四十五年五月三日 |第三十三回本部総会における「国立戒壇」という表現を用いないことを表明したことと、昭和四十七年の
『私の釈尊観』『私の仏教観』で、釈尊の事跡、法華経の成立年代など、現在の学問的研究を踏まえた考察を発表したことを指す。そして、〈世界を舞台に広宣流布を推進する教団として、その伸展とともに新たに生じた課題に対応して、教義解釈の見直しを行うことは、当然のことと自己肯定し、今回の教義条項改正は〈日蓮大聖人の仏法の本義に立ち返って、従来の教義解釈を整理し直したものである。
したがって、教義の変更ではなく、教義の解釈の変更と位置づけられるものである>と、教義の変更ではなく、あくまでも教義の解釈の変更だ、と強調する。
はじめの国立戒壇の表現を用いないとの表明は、池田がそうしたのではない。
これは第六十六世日達上人がそう決定なされたのである。
同日の御指南に
「わが日蓮正宗においては、 広宣流布の暁(あかつき)に完成する戒壇に対して、かつて、『国立戒壇』という名称を使っていたことがありました。
(中略)明治時代には『国立戒壇』という名称が一般には理解しやすかったので、そういう名称を使用したにすぎません。明治より以前には、そういう名称はなかったのであります。今日では『国立戒壇』という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします」
と仰せられている。 池田の発言は、この日達上人の御指南を踏まえた上での創価学会員に対する指導だったのだ。
次の、現在の学問的研究を考察する、 ということは、非常に重要であり、これを否定するものではない。しかしながら、 日蓮大聖人の仏法の真髄を知り得ない世間の仏教学をそのまま受け入れることが、正しい学問的姿勢などではない。学問とは、経験的実証性と論理的推論に基づく体系的整合性をその特徴とするのであるから、大聖人以来の血脈付法の御歴代上人の御教示をその基礎にしながら、体系的整合性を取ることが重要なのである。
このような学問に対する基本理念が欠如しているから、
「弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」
と規定したこの教義条項改正を「教義解釈の変更」と言ってのけることができるのだ。
これまで創価学会が命脈としてきた本門戒壇の大御本尊を、信仰の対象から除外した、つまり、これまでの命脈を捨て、新たな本尊を規定したことを、教義の変更と言わずして何と言うのか。
何百何千と御託(ごたく)を並べたて、自身を正当化しようとしても、一切衆生救済の根本、広宣流布の根源、御本仏日蓮大聖人の出世の御本懐である本門戒壇の大御本尊を放棄したことは、厳然たる事実であり、無間大城は必定であると心すべきである。
(慧妙 令和二年七月一日)
「国立戒壇」による名称の廃止は、日達上人の御英断によるもの(写真は『大日蓮』昭和45年6月号