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顕正会破折Q&A
日蓮正宗法義研鑽委員会 編
<序説> 顕正会とは
日蓮大聖人の「御遺命」について
Q&A 顕正会の主張とその破折
国立戒壇論篇
1.日蓮大聖人の仏法の第一義は御遺命の国立戒壇である。
2
.
国立戒壇を捨てた宗門は御遺命に違背している
3.国立戒壇こそ正系門家七百年来の宿願(しゅくがん)であり、第六十五世日淳上人までは厳然と堅持(けんじ)されていた。
(顕正新聞 令和元年五月五日号三面趣意)
4. (明治以前の先師上人は)「国立戒壇」の文言こそ用いておられないが、意は国立戒壇建立(こんりゅう)を指すこと、天日(てんじつ)のごとく明らかである。(基礎教学書 三〇五)
5.第六十四世日昇上人は「奉安殿慶賛文(ほうあんでんけいさんもん)」で、「国立戒壇」の建立を持ちて六百七十余年今日に至れり。国立戒壇こそ本宗の宿願なり」と、血脈付法の正師(しょうし)にして、国立戒壇を熱願していたではないか。
(基礎教学書 三〇六趣意)
6.細井管長もかつては「国立戒壇」の正義を述べていたではないか。(基礎教学書 三〇七・三〇八趣意
)
7.国立戒壇に関する細井管長の御指南はどういうものか。
8.日達上人が国立戒壇の御遺命を捨てたのは、言論問題で共産党の追及に怯(ひる)んだ池田大作の圧力に屈したからではないか。(基礎教学書 三三六~三四八・三五三~三五五等)
9.(『三大秘法抄』の)「王法(おうほう)」とは、国家あるいは国主を意味する。(顕正新聞 令和元年六月五日号三面)
10.「勅宣(ちょくせん)・御教書(みぎょうしょ)」すなわち国家遺志の表明を建立の必要手続とするゆえに、富士大石寺門流ではこれを端的に「国立戒壇」と呼称してきた。(基礎教学書 二九七等)
11.三大秘法抄に「勅宣並びに御教書を申し下して」とあるので、将来は必ず憲法を改正して天皇の勅宣と、国会の議決か閣議決定した上で本門戒壇を建立しなければならない。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 一〇九・一六五趣意
)
12.「国主此の法を立てらるれば」とは国立を意味しているではないか。(基礎教学書 二五三趣意)
13.憲法改正・国立戒壇・国教化は、広宣流布の後に必ず行われる。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 一〇九・一六五趣意)
14.「国立戒壇」とは、国費によって立てる戒壇の意ではない。広宣流布の暁の事(じ)の戒壇は、今国民の燃えるような赤誠(せきせい)の供養によるべきである。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 一九一)
15.「国立戒壇」の法義を論ずるのに、わざわざ国語辞典を持ち出すのはおかしい。(顕正新聞 平成三一年三月五日号三面趣意)
16.「国立戒壇の語は御書にない」と言うが、法華経の文面に「一念三千」の語はなくても、その意義があるから天台大師は「一念三千」と言われた。「国立戒壇」もこれと同じである。(顕正新聞 令和元年七月五日号三面趣意)
17.国立戒壇が建立されれば、いま日本社会に充満している凶悪犯罪などは、 朝露のごとく消滅するのである。(基礎教学書 三〇〇)
18.御遺命の戒壇とは「広宣流布の暁に、国家意志の公式表明を以(もっ)て、富士山天生原(あもうがはら)に建立される国立戒壇」である。
(基礎教学書二九九、同 四一等趣意)
19. 大石寺には「天生原(あもうがはら)戒壇説」を主張していた人がいるではないか。
(基礎教学書二九八~二九九趣意)
20.細井管長の「一閣浮提(いちえんぶだい)の人々のための仏法だから、大聖人は国教にするなどと仰せられていない」との言葉はたばかりである。全人類に総与された本門戒壇の大御本尊を、まず日本が世界にさきがけて「国教」とするのは当然である。
(基礎教学書 三五五趣意)
21.「国教でない仏法に国立戒壇などということはあり得ない」(日達上人お言葉)について言えばこれ全く逆さまの論理である。国教だからこそ国立戒壇でなければいけないのである。
御付嘱(ふぞく)状を見よ。
「国主此の法を立てらるれば」とある。
国主が立てられる法とはまさに国教ではないか。
(基礎教学書 三五六)
22. 顕正会が主張する国立戒壇が田中智学(ちがく)の模倣(もほう)というならば、「国立戒壇」の名称をお使いになった本宗の歴代先師上人を、なぜ「田中の模倣」と非難しないのか
(正本堂の証惑を破し慣悔清算を求む 二〇三趣意)
23.日淳上人が「田中智学(ちがく)氏の『日蓮聖人の教義』なる著書は、日蓮正宗の教義を盗んで書いたものであることは明白である」(「興尊雪寃録(こうそんせつえんろく)」の妄説を破す)と仰せになっている。田中智学は、 富士大石寺伝統の国立戒壇の正義を知り、これを盗んであたかも自身発明のごとく世に宣伝した。
(正本堂の誕惑を破し慣悔清算を求む 二〇四·二O五趣意)
24.(日顕上人の)「『国立戒壇論の誤りについて」のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ』と言ったことは正しかった」(近現代における戒壇問題の経緯と真義八九)との発言は、大誘法の悪言、断じて許しがたい。
(顕正新聞 令和元年五月五日号二面趣意)
25.阿部日顕(上人)は、国立戒壇を否定しつづけ、「国主立戒壇」などという珍妙な新たなたばかりを持ち出してきた。「国主立(りつ)」とは池田大作が「民衆立」と宣伝した正本堂と全く同じではないか。(顕正新聞 平成三一年四月五日号四面趣意)
事と義の戒壇篇
26.(日達上人が)「戒壇の大御本尊まします所は、いずくいずかたでも事(じ)の戒壇である」と言ったのはたばかりである。「事の戒壇」は、広布の暁(あかつき)に建立される本門寺の戒壇の一つしかない。(基礎教学書三三三·三五〇趣意)
27.日寛上人はじめ御歴代上人も広布以前 の戒壇の大御本尊まします大石寺を「義の戒壇」とされている。(基礎教学書 三三二~三三四趣意)
正本堂篇
28.正本堂は国立戒壇を否定するために建てた偽(にせ)戒壇·魔の殿堂(でんどう)である。
(顕正新聞 平成三一年一月五日号三面趣意、平成二三年六月五日号三面等趣意)
29.細井管長は「此(こ)の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化(きょうけ)の儀式も定まり王仏冥合(みょうごう)して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」(大白蓮華 昭和四三年一 月号 一三)と、正本堂を御遺命(ゆいめい)の戒壇と断定しているではないか。
(基礎教学書 三一八等趣意)
30.昭和四十五年以降、細井管長を諌暁(かんぎょう)したが、細井管長は私と会えば本心を取り戻し、池田大作と会えばまたその悪に与(くみ)するという、無節操(せっそう)な行動を繰り返した。
(顕正新聞令和元年五月五日号三面趣意、基礎教学書 三三五趣意)
31.細井管長は昭和四十五年の霊宝虫払大法会(むしばらいだいほうえ)の説法で、『三大秘法抄』に御遺命の戒壇を「未来の大理想として信じ奉る」と仰せられたが、これは正止本堂が御遣命の戒壇ではないとする言葉であり、これ(御説法)こそが細井管長の御本意ではないか。
(基礎教学書 三三三·三三五趣意 顕正新聞 令和元年六月五日号四面趣意)
32.細井日達(上人)・阿部日顕(上人)は、正本堂を「御遺命の戒壇」に仕立て上げるために「事の戒壇」の定義を変更したのではないか。
(基礎教学書三三二~三三五趣意、顕正新聞 平成三一年四月五日号二~五面趣意)
33.阿部日顕(上人)は「三大秘法抄」を次のごとくねじ曲げた。
「王法」を「政治をふくむあらゆる社会生活の原理」と歪曲(わいきょく)し、
「王臣」を「民衆」とたばかり、
「有徳王」を「池田先生」と諮(へつら)い、
「勅宣並びに御教書」を「建築許可証」と偽り、
「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内(けいだい)」とごまかし、「時を待つべきのみ」を「前以(もっ)て建ててよい」などとねじ曲げた。
(顕正新聞 平成三三年四月五日号二面趣意、基礎教学書 一三八四·四四六趣意)
34.阿部日顕(上人)の「言い過ぎやはみ出しがあった」との発言は、反省の弁であり、間違いを認めたということである。 「言い過ぎやはみ出し」で許されるならば、
法華経を誹誘した法然の「捨閉閣抛(しゃへいかくほう)」も、弘法の「第三の劣·戯論(けろん)」も、慈覚の「理同事勝(りどうじしょう)」も、みな許されることになるではないか。
(基礎教学書 四四六趣意、顕正新聞 平成三二年四月五日号三三面趣意)
35.「正本堂がなくなった今となっては、すべてが空論である」とは、何と恥知らず、無道心、無責任な発言か。
(基礎教学書 四四六趣意、顕正新聞 平成三一年四月五日号三面趣意)
36.宗門は、偽(にせ)戒壇·正本堂のたばかりが露見(ろけん)することを恐れ、顕正会を解散処分にした。
(顕正新聞平成三一年一月一五日号二面趣意、御遺命守護の戦い 冨士昭和五九年八·九·一〇月合併号一八五~一八七趣意)
37.「正本堂建立御供養趣意書」には、「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」(大日蓮昭和四○年五月号一四)と記されているが、浅井先生はその趣意書の存在さえ知らなかった。
38.正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ訴惑(おうわく)が顕著ではなかった。
(顕正会「試練と忍従」の歴史·富士 昭和六一年八月号五三)
39.昭和四十二年の正本堂発願(ほつがん)式で池田大作は「初誓願文」に「夫(そ)れ正本堂は法事(じ)の戒壇にして、宗門究竟(くきょう)の誓願之(これ)に過(す)ぐるはなく、将又(はたまた)仏教三千余年、史上空前の偉業なり」と断言した。明らかな御遺命破壊の発言である。宗門はこれを黙認(もくにん)したではないか。(顕正新聞 令和元年五月五日号三面趣意、基礎教学書 三一六~1三一七趣意)
40.「正本堂発願式」で高僧たちは口々に正本堂が御遺命の戒壇になると言っている。
これは、宗門が創価学会に与同(よどう)し、御遺命違背を犯してきたことになるのではないか。(基礎教学書 三一九~三三一趣意)
41.宗会議員菅野慈雲(師・当時)が、「正本堂建立は即(すなわ)ち事(じ)の戒壇であり、広宣流布を意味するものであります。この偉業こそ、宗門有史以来の念願であり、大聖人の御遣命であり、日興上人より代々の御法主上人の御祈願せられて来た重大なる念願であります」(正本堂発願式の砌:大日蓮 昭和四二年一一月号四九)と言って、御遺命違背をしたではないか。(基礎教学書 三二〇~三二一趣意)
42.(日達上人の昭和四十七年四月の)訓諭の意味するところは、「正本堂は、広宣流布以前に建てておいた御遺命の戒壇である」というものです。前もって建てておくとは何事か。このこと自体が、とんでもない御遺命違背である。
(顕正新聞 令和元年五月五日号四面)
43.日蓮正宗公式サイトに「池田は正本堂着工大法要の折『この法華本門の戒壇たる正本堂」と発言し、正本堂が大聖人御遺命の事(じ)の戒壇であることを表明した。しかしそれは、日蓮正宗の法義から逸脱したものであり、池田が自分こそ大聖人の御造命達成者であると見せかけるための詐言(きげん)であった」(趣意)とあるが、宗門はなぜ池田の御遺命違背を黙認(もくにん)していたのか。
44.阿部日顕(上人)は池田大作と結託(けったく)して「本門寺改称」の陰謀(いんぼう)を企(くわだ)てた。
(基礎教学書 四二八趣意)
御開扉編
45.戒壇の大御本尊は広布の暁まで秘蔵厳護(ひぞうげんご)し奉るべきである。
(基礎教学書 二四三·四四八、顕正新聞 平成三〇年一一月五日号一・二面趣意)
46.第五十九世日亭上人は、本門戒壇の大御本尊を秘蔵厳護すべきだと仰せられているではないか。(顕正新聞平成三〇年一一月五日号二面趣意)
47.御開扉は金儲(もう)けであるから即刻中止せよ
(基礎教学書 四四八趣意、顕正新聞平成三〇年一一月五日号一~二面趣意)
48.宗門の行う御開扉の付願(つけねがい)は、大御本尊を利用して僧侶の私腹(しふく)を肥(こ)やす金儲けの謗法行為だ。
(顕正新聞平成三〇年一一月五日号二面趣意)
49.平成成十七年十一月七日、戒壇の大御本尊の御前の大扉が開かず、御開扉が中止になるという未曽有(みぞう)の事態が起きた。
(基礎教学書 四五三趣意、顕正新聞平成三1年四月五日号五面趣意)
遥拝勤行篇
50.遥拝勤行で広宣流布出来る。(顕正新聞 平成三〇年四月二五日号一・四面趣意)
51.「千日尼御前(せんにちあまごぜん)御返事」には遥拝勤行の大精神が説かれている。
(顕正新聞 令和元年五月五日号二面趣意 一 一三趣意)
52.大聖人様は御遺命を守り奉る顕正会を不憫(ふびん)とおぼされ「ならば、直接、戒壇の大御本尊を拝(おが)みまいらせよ。信心に距離は関係なし」「心こそ大切に候へ」と広宣流布への道を開いてくださった。 (顕正新聞平成三○年一一月五日号三面趣意)
53.通拝(ようはい)勤行こそ、末法三毒強盛(ごうじょう)の凡夫を、直接、戒壇の大御本尊に繋(つな)ぎまいらせる秘術であり、広宣流布最終段階の信行の姿なのです。
(顕正新聞平成三〇年一一月五日号三面趣意))
54.熱原(あつはら)法華講衆も過拝勤行だったではないか。
(顕正会「試練と忍従」の歴史·冨士 昭和六一年八月号一〇趣意、顕正新聞平成一〇年六月一五日号二面趣意)
血脈相承篇
55.細井日達(上人)は、御遺命に背いたゆえに、御相承もなし得ず急死し、その臨終(りんじゅう)は悪相(あくそう)であった。(顕正新聞 平成三〇年一〇月五日号二·六面趣意)
56.阿部日顕(上人)は、偽(いつわ)りの自己申告で貫首(かんず)に就任した。(基礎教学書四二二趣意)
57.阿部日顕 (上人)が相承を受けた客観的証拠を出せ。(基礎教学書 四二四趣意)
58.細井日達 (上人)から阿部日顕 (上人)への相承は断絶したが、血脈は断絶しない。
国立戒壇を堅持(けんじ)する御法主上人貌下や日目上人が御登座(とうざ)されれば、血脈は蘇(よみがえ)る。
(基礎教学書 四二一趣意、顕正新聞 平成三〇年一○月五日号二面趣意)
顕正会の本尊
59. 顕正会の護持(ごじ)している御本尊はすべて、妙信講が解散処分を下されたとき、妙縁寺の元住職であった松本日仁師から託されたものである。
(顕正新聞 昭和六○年三月一五日号 一面趣意)
60.地方会館に安置し奉る大幅の日布上人の御形木御本尊を、松本日仁師にぜひ用意していま。
してくださるよう、敢(あ)えて願い出て、授与して頂いた。
(顕正新聞 平成一九年一○月五日号四面趣意)
61.御形木御本尊の下付は、昭和二十九年までは、宗門で統一することなく、各末寺において、それぞれ縁の深い御法主上人の御形木御本尊を授与していた。これは
末寺住職に許された権限であり、古来からのしきたりであった。
(顕正新聞 平成一九年一○月五日号四面趣意)
その他の邪義
62.細井管長は広宣流布の定義を「日本国全人口の三分の一が入信すれば広宣流布と言える」とたばかった。(基礎教学書 四二七~四二八趣意)
63.阿部日顕(上人)が犯した三大謗法「御遺命破壊」「身延高僧の大石寺招待」「戒壇の大御本尊に対し奉る誹謗」は、
どれ一つとして許されるものはない。 もし改悔(かいげ)がなければ、宗門から追放すべきである。
(基礎教学書 四四八~四四九趣意、顕正新聞 平成三一年四月五日号五面趣意)
64.阿部日顕(上人)は公開対決申し入れから完全に逃げた。
(基礎教学書 四五一趣意、顕正新聞 平成三一年四月五日号五面趣意)
65.「日興遺誠置文(ゆいかいおきもん)」に「時の貫首(かんず)たりと難(いえども)も仏法に相違して己義(こぎ)を構(かま)えば、之(これ)を用うべからざる事」とあるように、細井日達(上人)、阿部日顕(上人)は、御命破壊の「己義」を構えたので、私は御遺命守護に立ち上がった。(顕正新聞平成三○年二月一五日号二面趣意)
66.濁悪(じょくあく)の極にある正系門家の中から、必ずや正義にめざめて立つ「有羞(うしゅう)の僧」が二人三人と出現する。 (顕正新聞 平成三一年四月五日号五面趣意)
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67.顕正会員は皆、白色で成仏の相を示して臨終を迎えている。
(顕正新聞令和元年六月1二五日号三面趣意)
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最終回
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