宗務広報No.1389
R3.5.18 宗務院
最高裁で勝訴確定
本種寺の折伏活動を妨害する訴訟を排除
ー顕正会破折を是認した画期的判決ー
顕正会(代表役員・浅井城衞)は、本種寺 (川越市)を相手に、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を提起しておりました。
この訴訟は、一審・東京地裁が、本種寺敗訴の不当判決を言い渡しましたが、控訴審・東京高裁は、一転して本種寺逆転勝訴の判断を下していました。
顕正会は、これを不服として最高裁に対し上告及び上告受理申立をしましたが、このほど、最高裁は、上告を棄却し、上告受理もしないとの決定を下しました。これにより、この訴訟は顕正会敗訴が確定したのであります。
【事件の概要】
本種寺は、そのウェブサイトに、「顕正会という団体自体が昭和49年10月4日に起きた他教団襲撃事件などから、公安当局からもマークされており、 ここに留まるメリットは何一つありません」と載せ、所属法華講員は、「顕正会という団体自体が、公安当局からもマークされている危険なカルト教団」と記載されたリーフレットを配布して、顕正会を破折する布教活動に励んでいました。
顕正会は、これらの内容が名誉毀損に当たり、本種寺は所属檀信徒への指揮監督関係に基づく使用者責任を負うとして、本種寺への訴訟を提起しました。
【一審・東京地裁の不当判決】
東京地裁(民事第45部・藤澤裕介裁判長)は、昨年2月25日判決にて、
「原告(顕正会)が、 公安調査庁から危険な団体として継続的に注視されていた事実を認めることはできない」
「警察庁警備局その他警察関係者が、 原告(顕正会)を危険な団体として継続的に注視していた事実まではうかがわれない」
とし、顕正会の主張を容れ本種寺に賠償金の支払いを命ずる判決を下しました。
【控訴審・東京高裁での逆転勝訴】
控訴審である東京高裁(第19民事部・北澤純一裁判長)は、昨年12月8日、一審判決を取り消し、顕正会の請求をすべて棄却する旨の判決を下しましたが、その判決の中で、
「特定の宗教団体が信者を募るに当たり、自らの宗教への帰依を勧めることは当然として、既存の宗教からの脱会や改宗等を勧めること自体は、宗教的活動として社会的に是認された行為であり、宗教の重要性に照らすと、これらの活動は公共の利害に関する事実に係り、 かつ、 その目的が専ら公益を図ることにある場合であるということができる」
「控訴人(本種寺)が、本件サイトへの掲載及び本件配布行為をもって被控訴人(顕正会)からの脱会を勧める内容の表現行為をすることについても公共性及び公益性が認められる」
「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記表現行為は違法性を欠くものというべきところ(中略)、 被控訴人 (顕正会)の会員が、実力行使によって被控訴人の勧誘脱会に関係して、 犯罪の嫌疑を持たれて逮捕されたり、 被控訴人の施設も捜索されていること、平成16年ないし平成18年のことではあるものの、公安調査庁の資料にも被控訴人を特異団体である旨の記載があることから(中略)、上記限度を逸脱しているとは必ずしも認めることはできず」
「被控訴人と日蓮正宗の対立経緯に照らすと、控訴人(本種寺)において、上記事実の重要な部分を信ずるについて相当な理由があったといえる」
ことを挙げ、顕正会の請求は棄却されるべきところ、これを認容した東京地裁判決は失当であるとしてこれを取り消し、本種寺の全面勝訴判決を言い渡しました。
【最高裁勝訴判決の意義】
顕正会は、上告及び上告受理申立をして争いましたが、今月13日、 最高裁は、裁判官全員一致の判断に基づき、顕正会の上告を棄却し、上告受理もしないとする決定を下しました。
この決定は、顕正会の社会的実体と評価を正しく認識した東京高裁判決を維持するものであり、本種寺による布教活動の正当性を認めた極めて画期的な判断であります。
顕正会は、宗門からの厳しき破折をかわそうと企み、 宗門寺院による折伏活動を妨害せんと訴訟を提起したのでしょうが、その奸計は完全に破られました。のみならず、非常に特異な団体であることが浮き彫りとなる結果となりました。
宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年の大佳節にあって、宗門寺院の布教活動を是認する司法判断が確定したことは、 非常に意義深いものと評価するものです。以 上
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公安調査庁では、毎年、内外情勢の回顧と展望というレポートを公表しておりますが、その中で、名指しこそしていないものの、誰が見ても、明らかに顕正会のことを危険視しているように拝される箇所
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◆平成17年1月
5 特異集団
〈地震,異常気象などによる不安や不透明な朝鮮半島情勢などに乗じて会員を拡大〉
会員数100万人を達成したとする集団が,「自派の宗祖に帰依しなければ日本は滅びる」とする冊子を作成し,4月以降,これを各界関係者らに一方的に送付したほか,勧誘活動の一環として,全国規模での配布を実施した。同集団は,こうした活動を展開する中で,相次ぐ異常気象や地震による災害などを亡国の予兆ととらえ,「いよいよ亡国の大難が起こる時を迎えている」などと不安感をあおりながら勧誘活動を更に活発化させた。
(中略)
こうした特異集団は,危機感や不安感をあおった上で,勢力拡大を図っており,その特異な言動には,引き続き注目を要する。
公安調査庁:内外情勢の回顧と展望(平成17年1月)
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◆平成18年1月
5 特異集団
―不安感をあおって執拗な勧誘を行った集団も―
特異集団は,社会通念とかけ離れた主義・主張を掲げ,平成17年中も,これに基づいた特異な活動を展開した。
(中略)
また,10年以内に300万人会員の達成を目標とする集団が,相次ぐ自然災害をとらえて「巨大地震・異常気象は大闘争の前兆」などと恐怖心をあおり,「男子精鋭十万の結集で亡国日本を救わん」と訴えて布教を呼び掛けたほか,大学生などの若年層を対象として,執拗な勧誘を展開し,監禁容疑で逮捕され関連施設などが家宅捜索される事件(7月)を引き起こすなど,社会との軋れきを顕在化させる動きもみられた。
(中略)
こうした特異集団は,引き続き,独自の主義・主張の具現化に向け,危機感や不安感をあおって勢力拡大を図っており,その過程で不法事案を引き起こすことも懸念される。
公安調査庁:内外情勢の回顧と展望(平成18年1月)
R3.5.18 宗務院
最高裁で勝訴確定
本種寺の折伏活動を妨害する訴訟を排除
ー顕正会破折を是認した画期的判決ー
顕正会(代表役員・浅井城衞)は、本種寺 (川越市)を相手に、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を提起しておりました。
この訴訟は、一審・東京地裁が、本種寺敗訴の不当判決を言い渡しましたが、控訴審・東京高裁は、一転して本種寺逆転勝訴の判断を下していました。
顕正会は、これを不服として最高裁に対し上告及び上告受理申立をしましたが、このほど、最高裁は、上告を棄却し、上告受理もしないとの決定を下しました。これにより、この訴訟は顕正会敗訴が確定したのであります。
【事件の概要】
本種寺は、そのウェブサイトに、「顕正会という団体自体が昭和49年10月4日に起きた他教団襲撃事件などから、公安当局からもマークされており、 ここに留まるメリットは何一つありません」と載せ、所属法華講員は、「顕正会という団体自体が、公安当局からもマークされている危険なカルト教団」と記載されたリーフレットを配布して、顕正会を破折する布教活動に励んでいました。
顕正会は、これらの内容が名誉毀損に当たり、本種寺は所属檀信徒への指揮監督関係に基づく使用者責任を負うとして、本種寺への訴訟を提起しました。
【一審・東京地裁の不当判決】
東京地裁(民事第45部・藤澤裕介裁判長)は、昨年2月25日判決にて、
「原告(顕正会)が、 公安調査庁から危険な団体として継続的に注視されていた事実を認めることはできない」
「警察庁警備局その他警察関係者が、 原告(顕正会)を危険な団体として継続的に注視していた事実まではうかがわれない」
とし、顕正会の主張を容れ本種寺に賠償金の支払いを命ずる判決を下しました。
【控訴審・東京高裁での逆転勝訴】
控訴審である東京高裁(第19民事部・北澤純一裁判長)は、昨年12月8日、一審判決を取り消し、顕正会の請求をすべて棄却する旨の判決を下しましたが、その判決の中で、
「特定の宗教団体が信者を募るに当たり、自らの宗教への帰依を勧めることは当然として、既存の宗教からの脱会や改宗等を勧めること自体は、宗教的活動として社会的に是認された行為であり、宗教の重要性に照らすと、これらの活動は公共の利害に関する事実に係り、 かつ、 その目的が専ら公益を図ることにある場合であるということができる」
「控訴人(本種寺)が、本件サイトへの掲載及び本件配布行為をもって被控訴人(顕正会)からの脱会を勧める内容の表現行為をすることについても公共性及び公益性が認められる」
「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記表現行為は違法性を欠くものというべきところ(中略)、 被控訴人 (顕正会)の会員が、実力行使によって被控訴人の勧誘脱会に関係して、 犯罪の嫌疑を持たれて逮捕されたり、 被控訴人の施設も捜索されていること、平成16年ないし平成18年のことではあるものの、公安調査庁の資料にも被控訴人を特異団体である旨の記載があることから(中略)、上記限度を逸脱しているとは必ずしも認めることはできず」
「被控訴人と日蓮正宗の対立経緯に照らすと、控訴人(本種寺)において、上記事実の重要な部分を信ずるについて相当な理由があったといえる」
ことを挙げ、顕正会の請求は棄却されるべきところ、これを認容した東京地裁判決は失当であるとしてこれを取り消し、本種寺の全面勝訴判決を言い渡しました。
【最高裁勝訴判決の意義】
顕正会は、上告及び上告受理申立をして争いましたが、今月13日、 最高裁は、裁判官全員一致の判断に基づき、顕正会の上告を棄却し、上告受理もしないとする決定を下しました。
この決定は、顕正会の社会的実体と評価を正しく認識した東京高裁判決を維持するものであり、本種寺による布教活動の正当性を認めた極めて画期的な判断であります。
顕正会は、宗門からの厳しき破折をかわそうと企み、 宗門寺院による折伏活動を妨害せんと訴訟を提起したのでしょうが、その奸計は完全に破られました。のみならず、非常に特異な団体であることが浮き彫りとなる結果となりました。
宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年の大佳節にあって、宗門寺院の布教活動を是認する司法判断が確定したことは、 非常に意義深いものと評価するものです。以 上
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公安調査庁では、毎年、内外情勢の回顧と展望というレポートを公表しておりますが、その中で、名指しこそしていないものの、誰が見ても、明らかに顕正会のことを危険視しているように拝される箇所
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◆平成17年1月
5 特異集団
〈地震,異常気象などによる不安や不透明な朝鮮半島情勢などに乗じて会員を拡大〉
会員数100万人を達成したとする集団が,「自派の宗祖に帰依しなければ日本は滅びる」とする冊子を作成し,4月以降,これを各界関係者らに一方的に送付したほか,勧誘活動の一環として,全国規模での配布を実施した。同集団は,こうした活動を展開する中で,相次ぐ異常気象や地震による災害などを亡国の予兆ととらえ,「いよいよ亡国の大難が起こる時を迎えている」などと不安感をあおりながら勧誘活動を更に活発化させた。
(中略)
こうした特異集団は,危機感や不安感をあおった上で,勢力拡大を図っており,その特異な言動には,引き続き注目を要する。
公安調査庁:内外情勢の回顧と展望(平成17年1月)
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◆平成18年1月
5 特異集団
―不安感をあおって執拗な勧誘を行った集団も―
特異集団は,社会通念とかけ離れた主義・主張を掲げ,平成17年中も,これに基づいた特異な活動を展開した。
(中略)
また,10年以内に300万人会員の達成を目標とする集団が,相次ぐ自然災害をとらえて「巨大地震・異常気象は大闘争の前兆」などと恐怖心をあおり,「男子精鋭十万の結集で亡国日本を救わん」と訴えて布教を呼び掛けたほか,大学生などの若年層を対象として,執拗な勧誘を展開し,監禁容疑で逮捕され関連施設などが家宅捜索される事件(7月)を引き起こすなど,社会との軋れきを顕在化させる動きもみられた。
(中略)
こうした特異集団は,引き続き,独自の主義・主張の具現化に向け,危機感や不安感をあおって勢力拡大を図っており,その過程で不法事案を引き起こすことも懸念される。
公安調査庁:内外情勢の回顧と展望(平成18年1月)