この無節操(むせっそう)を恥(は)ずかしいと思わぬのか!?
安易(あんい)な情報流用(りゅうよう)ですでに二度も大やけど
化義(けぎ)も知らず誹謗(ひぼう)を繰(く)り返す顕正会
「化義抄」に照らせば何一つ問題なし!
本紙前号で破折した『顕正新聞』三月五日号・十五日号の誹謗(ひぼう) 記事だが、三月五日号においては「身延僧を大石寺に招待」として、平成六年十一月五日に大石寺理事の小川只道尊師が、また平成七年六月六日に高野日海尊能化が袈裟衣を着けた正装で、大石寺見学の日蓮宗身延派の僧侶を引き連れて山内を案内し、もてなしていた、と誹謗。また、平成七年七月三日には富士学林大学科の宗門御僧侶が、平成七年八月二十日には当時の法華講総講頭・柳沢喜惣次氏と二十名の法華講員が、平成十三年八月七日には大石寺所化二十人が、邪宗寺院を見学・参詣していた、等々と誹謗している。
これらの誹謗は、使用している写真を含め、なんと、全て過去の学会機関紙の受け売りなのだ。
「敵の敵は味方」とでも思ったのか、邪教・異流義の輩(やから)が協力する形で本宗を誹謗してくるとは、何とも情けないというか、おぞましいというか、
呆れて物が言えない。しかも、その内容も、すでに本紙で何度も破折済みのカビの生えた話であるため、あえて前回は触れずにおいたが、顕正会に〝反論不能"と勘違いさせてもいけないので、改めて論破しておこう。
まず最初に、身延僧が大石寺を訪れることも、それを案内することも、また日蓮正宗の僧俗が神社仏閣を見学することも、謗法にはあたらないことを明確にするため、第九世日有上人の『化儀抄』を引用しよう。
『化儀抄』には、
「法華宗の御堂なんどへ他宗他門の人参詣して散供まいらせ花を捧ぐる事有り。これを制すべからず、既に順縁なるが故なり。」(聖典一二二四頁)
”他宗門の者が正宗寺院を訪れることは順縁の者となる第一歩だから拒んではいけない"
「身業謗法に同ぜざる姿は、法華宗の僧は、必ず十徳の上に五帖のけさ(袈裟)をかくべきなり、是れ即ち誹謗法華の人に軈(やが)て法華宗と見えて結縁せしめん為なり。」(聖典一二一六頁)
〝正宗僧侶が袈裟衣を付けるのは、謗法に同じない姿を見せ、また、他宗他門の者を日蓮正宗に結縁せしめるためである"
「他宗の神社に参詣して一礼をも成し散供をも参らする時は、謗法の人の勧請に同ずるが故に謗法の人なり。(中略)但し物見遊山なんどには神社へ参らせん事
禁ずべからず。 誠に信を取らば謗法の人に与同する失あり云云。」(聖典一二一八頁)
"信仰を目的としてではなく、物見遊山であれば、神社に行くことも禁ずる必要はない"
とある。つまり、身延僧が大石寺を訪れたことも、それを、宗門御僧侶が袈裟衣を着けて案内したことも、あるいは日蓮正宗僧俗が、他宗寺院等の見学に行ったことも、『化儀抄』に照らせば何の問題もないことが明らかではないか。では、個別の問題について、『顕正新聞』の誹謗を破していこう。
まず、身延の僧侶を大石寺に招待云々、という件だが、そもそも大石寺では、日有上人の仰せに従い、山内見学については、申請があり、かつ、その内容に問題がなければ誰にでも許可を与えているが、それが他宗の僧侶であれば、法衣ではなく、平服で見学に訪れるように伝えている。
実際、『顕正新聞』に掲載された、高野日海尊能化が身延僧を案内する様子、とされる写真(その大元は『創価新報』平成七年六月二十一日号に掲載されたもの)を見ても、先導する御僧侶はきちんと袈裟衣を着けているが、後に続く身延の一団は皆、平服である。しかし、中には申請もせず、法服を着用したまま、
信徒を引き連れるなどして大石寺を訪れる者もある。そうした者は発見次第、大石寺の警備員が現場に駆けつけ、山内見学のルールを説明し、境内地からの退去を促しているのである。
また場合によっては大石寺の僧侶が山内を案内することもあるが、そのような時、先に示したように宗門の御僧侶は、破邪顕正の象徴たる、法衣に白五条の袈裟の姿で対応している。それを「袈裟衣を着けた正装で丁重に出迎え」などと嘯(うそぶ)く輩は、日蓮正宗の化儀も知らぬくせに、さも知ったふりをする愚か者である、と呵しておく。
さらに、大石寺僧侶や法華講員が他宗の寺社を見学参詣していた、という誹謗であるが、御僧侶や法華講員は、先に示した日有上人の『化儀抄』の御指南に
従って見学を行なった(けして邪宗の本尊に手を合わせたりはしていない)のだから、そもそも何の問題もなかったのである。
学会と連携(れんけい)したかの『顕正新聞』記事
怪文書を流用して二度の大やけど!
このように、『顕正新聞』は、そもそも日蓮正宗の化儀に照らして何の問題もない事柄を、創価学会の機関紙をネタ元に、あたかも重大謗法行為であったかのように論(あげつら)ってきたのであるが、今回、本紙が改めて検証してみたとこころ、新たな疑いが浮き彫りになった。それは、じつは当時、創価学会と顕正会は、日蓮正宗に対する誹謗ネタを”共有”していたのではないか、という疑いである。
先の高野日海尊能化が袈衣を着けた正装で、大石寺見学の日蓮宗身延派の僧侶を引き連れて山内を案内した、という件だが、その疑難の初出は、先にも示し
たように、『創価新報』平成七年六月二十一日号であるが、それに続いたのは『顕正新聞』(平成七年七月五日号)で、怪文書は、さらにその後『地涌』八六六号・平成七年七月八日付)から騒ぎ出したのである。当時の誹謗ネタの拡散パターンは、まず学会系怪文書で騒いでおいて、それを『創価新報』で取り上げ、さらに『聖教新聞』等が拡散していく、というもの。しかしこの時は、『創価新報』→『顕正新聞』 →怪文書の順である。
創価学会と顕正会とで、見事なまでに日蓮正宗誹謗の"タッグ"が組まれた形になっているわけだが、 はたしてこれは、単なる偶然だったのか――と疑いたく
なるほど、創価学会と顕正会の息がピッタリ合っていたのであるから、呆れ果てるではないか。
というのも、周知のように顕正会は、正本堂をめぐる池田創価学会との確執が原因となって、日蓮正宗から講中解散処分に処された。顕正会にとって池田創
価学会は、憎んでも憎みきれぬ不倶戴天(ふぐたいてん) の敵のはずである。
しかし、いざ日蓮正宗批判になると、まず「謗法与同だ」と罵(ののし)り、次には血脈相承を否定と、疑難の内容も、その手法も、恥ずかしいまでにソックリなのだ。
ついでに言えば、組織の体質、会員の性格も、瓜二つである。
創価学会も顕正会も、そのトップを絶対的指導者と仰ぎ、会員は皆、〝センセーは絶対に正しい"”組織は絶対に正しい"と信じて疑わない。それを少しでも批判しようものなら、会員達は一気に、狂気を表情と態度に表わす。
そして、両組織のトップたる池田大作と浅井昭衛の人格も。
会員の前では、あたかも唯我独尊の存在であるかに尊大に振舞ってみせているが、実際には、もの申す相手が目の前に現れた途端、帝釈(たいしゃく)に責めら
れた修羅(しゅろ)も斯(か)くやと、逃げ回ることしかできない小心者である。
とはいえ、その組織力は雲泥の差。故に浅井顕正会は、寄生主のおこぼれに預かるコバンザメのごとく、日蓮正宗批判の材料も創価学会からのおこぼれで凌(しの)ぐ、本当に情けない存在なのである。
しかも、こうして学会からのおこぼれで誹謗記事を書き殴った結果、それを妙観講から訴えられて損害賠償に及ぶこと、すでに二回!
一回目は、平成十七年五月に、学会怪文書『地涌』等を元ネタに、妙観講講頭・大草氏の女性スキャンダルなるものを喧伝(けんでん) して訴えられ、判決では、『顕正新聞』の報道には公共性も公益性も認められず、また真実性も真実相当性もない、として、顕正会に損害賠償金の支払いを命じ、顕正会は上告を断念して全面敗訴した。
二回目は、令和元年八月、またも学会怪文書や『創価新報』を元ネタに、会長・浅井昭衛自身が「大草は阿部日顕(上人)と相図って、三年にわたり五件もの電話盗聴という犯罪行為を犯している」などと大々的に発表。またも訴えられて、損害賠償を命ぜられるハメとなったが、この時は
浅井昭衛宅に強制執行が行なわれて大恥を晒(さら)すことにまでなった。
いくら取材力不足とはいえ、そろそろ学会からのおこぼれ情報に依存して誹謗を拡大する、という構図を反省した方がよいのではないか。
もっとも、そのようにしたからといって、誹謗正法の罪を免(まぬが)れるわけではないので、堕在無間は確定だが。
顕正会員は、一刻も早く顕正会を見限って、正法正師の下に帰伏すべきである。
(慧妙 令和五年五月一日号)
安易(あんい)な情報流用(りゅうよう)ですでに二度も大やけど
化義(けぎ)も知らず誹謗(ひぼう)を繰(く)り返す顕正会
「化義抄」に照らせば何一つ問題なし!
本紙前号で破折した『顕正新聞』三月五日号・十五日号の誹謗(ひぼう) 記事だが、三月五日号においては「身延僧を大石寺に招待」として、平成六年十一月五日に大石寺理事の小川只道尊師が、また平成七年六月六日に高野日海尊能化が袈裟衣を着けた正装で、大石寺見学の日蓮宗身延派の僧侶を引き連れて山内を案内し、もてなしていた、と誹謗。また、平成七年七月三日には富士学林大学科の宗門御僧侶が、平成七年八月二十日には当時の法華講総講頭・柳沢喜惣次氏と二十名の法華講員が、平成十三年八月七日には大石寺所化二十人が、邪宗寺院を見学・参詣していた、等々と誹謗している。
これらの誹謗は、使用している写真を含め、なんと、全て過去の学会機関紙の受け売りなのだ。
「敵の敵は味方」とでも思ったのか、邪教・異流義の輩(やから)が協力する形で本宗を誹謗してくるとは、何とも情けないというか、おぞましいというか、
呆れて物が言えない。しかも、その内容も、すでに本紙で何度も破折済みのカビの生えた話であるため、あえて前回は触れずにおいたが、顕正会に〝反論不能"と勘違いさせてもいけないので、改めて論破しておこう。
まず最初に、身延僧が大石寺を訪れることも、それを案内することも、また日蓮正宗の僧俗が神社仏閣を見学することも、謗法にはあたらないことを明確にするため、第九世日有上人の『化儀抄』を引用しよう。
『化儀抄』には、
「法華宗の御堂なんどへ他宗他門の人参詣して散供まいらせ花を捧ぐる事有り。これを制すべからず、既に順縁なるが故なり。」(聖典一二二四頁)
”他宗門の者が正宗寺院を訪れることは順縁の者となる第一歩だから拒んではいけない"
「身業謗法に同ぜざる姿は、法華宗の僧は、必ず十徳の上に五帖のけさ(袈裟)をかくべきなり、是れ即ち誹謗法華の人に軈(やが)て法華宗と見えて結縁せしめん為なり。」(聖典一二一六頁)
〝正宗僧侶が袈裟衣を付けるのは、謗法に同じない姿を見せ、また、他宗他門の者を日蓮正宗に結縁せしめるためである"
「他宗の神社に参詣して一礼をも成し散供をも参らする時は、謗法の人の勧請に同ずるが故に謗法の人なり。(中略)但し物見遊山なんどには神社へ参らせん事
禁ずべからず。 誠に信を取らば謗法の人に与同する失あり云云。」(聖典一二一八頁)
"信仰を目的としてではなく、物見遊山であれば、神社に行くことも禁ずる必要はない"
とある。つまり、身延僧が大石寺を訪れたことも、それを、宗門御僧侶が袈裟衣を着けて案内したことも、あるいは日蓮正宗僧俗が、他宗寺院等の見学に行ったことも、『化儀抄』に照らせば何の問題もないことが明らかではないか。では、個別の問題について、『顕正新聞』の誹謗を破していこう。
まず、身延の僧侶を大石寺に招待云々、という件だが、そもそも大石寺では、日有上人の仰せに従い、山内見学については、申請があり、かつ、その内容に問題がなければ誰にでも許可を与えているが、それが他宗の僧侶であれば、法衣ではなく、平服で見学に訪れるように伝えている。
実際、『顕正新聞』に掲載された、高野日海尊能化が身延僧を案内する様子、とされる写真(その大元は『創価新報』平成七年六月二十一日号に掲載されたもの)を見ても、先導する御僧侶はきちんと袈裟衣を着けているが、後に続く身延の一団は皆、平服である。しかし、中には申請もせず、法服を着用したまま、
信徒を引き連れるなどして大石寺を訪れる者もある。そうした者は発見次第、大石寺の警備員が現場に駆けつけ、山内見学のルールを説明し、境内地からの退去を促しているのである。
また場合によっては大石寺の僧侶が山内を案内することもあるが、そのような時、先に示したように宗門の御僧侶は、破邪顕正の象徴たる、法衣に白五条の袈裟の姿で対応している。それを「袈裟衣を着けた正装で丁重に出迎え」などと嘯(うそぶ)く輩は、日蓮正宗の化儀も知らぬくせに、さも知ったふりをする愚か者である、と呵しておく。
さらに、大石寺僧侶や法華講員が他宗の寺社を見学参詣していた、という誹謗であるが、御僧侶や法華講員は、先に示した日有上人の『化儀抄』の御指南に
従って見学を行なった(けして邪宗の本尊に手を合わせたりはしていない)のだから、そもそも何の問題もなかったのである。
学会と連携(れんけい)したかの『顕正新聞』記事
怪文書を流用して二度の大やけど!
このように、『顕正新聞』は、そもそも日蓮正宗の化儀に照らして何の問題もない事柄を、創価学会の機関紙をネタ元に、あたかも重大謗法行為であったかのように論(あげつら)ってきたのであるが、今回、本紙が改めて検証してみたとこころ、新たな疑いが浮き彫りになった。それは、じつは当時、創価学会と顕正会は、日蓮正宗に対する誹謗ネタを”共有”していたのではないか、という疑いである。
先の高野日海尊能化が袈衣を着けた正装で、大石寺見学の日蓮宗身延派の僧侶を引き連れて山内を案内した、という件だが、その疑難の初出は、先にも示し
たように、『創価新報』平成七年六月二十一日号であるが、それに続いたのは『顕正新聞』(平成七年七月五日号)で、怪文書は、さらにその後『地涌』八六六号・平成七年七月八日付)から騒ぎ出したのである。当時の誹謗ネタの拡散パターンは、まず学会系怪文書で騒いでおいて、それを『創価新報』で取り上げ、さらに『聖教新聞』等が拡散していく、というもの。しかしこの時は、『創価新報』→『顕正新聞』 →怪文書の順である。
創価学会と顕正会とで、見事なまでに日蓮正宗誹謗の"タッグ"が組まれた形になっているわけだが、 はたしてこれは、単なる偶然だったのか――と疑いたく
なるほど、創価学会と顕正会の息がピッタリ合っていたのであるから、呆れ果てるではないか。
というのも、周知のように顕正会は、正本堂をめぐる池田創価学会との確執が原因となって、日蓮正宗から講中解散処分に処された。顕正会にとって池田創
価学会は、憎んでも憎みきれぬ不倶戴天(ふぐたいてん) の敵のはずである。
しかし、いざ日蓮正宗批判になると、まず「謗法与同だ」と罵(ののし)り、次には血脈相承を否定と、疑難の内容も、その手法も、恥ずかしいまでにソックリなのだ。
ついでに言えば、組織の体質、会員の性格も、瓜二つである。
創価学会も顕正会も、そのトップを絶対的指導者と仰ぎ、会員は皆、〝センセーは絶対に正しい"”組織は絶対に正しい"と信じて疑わない。それを少しでも批判しようものなら、会員達は一気に、狂気を表情と態度に表わす。
そして、両組織のトップたる池田大作と浅井昭衛の人格も。
会員の前では、あたかも唯我独尊の存在であるかに尊大に振舞ってみせているが、実際には、もの申す相手が目の前に現れた途端、帝釈(たいしゃく)に責めら
れた修羅(しゅろ)も斯(か)くやと、逃げ回ることしかできない小心者である。
とはいえ、その組織力は雲泥の差。故に浅井顕正会は、寄生主のおこぼれに預かるコバンザメのごとく、日蓮正宗批判の材料も創価学会からのおこぼれで凌(しの)ぐ、本当に情けない存在なのである。
しかも、こうして学会からのおこぼれで誹謗記事を書き殴った結果、それを妙観講から訴えられて損害賠償に及ぶこと、すでに二回!
一回目は、平成十七年五月に、学会怪文書『地涌』等を元ネタに、妙観講講頭・大草氏の女性スキャンダルなるものを喧伝(けんでん) して訴えられ、判決では、『顕正新聞』の報道には公共性も公益性も認められず、また真実性も真実相当性もない、として、顕正会に損害賠償金の支払いを命じ、顕正会は上告を断念して全面敗訴した。
二回目は、令和元年八月、またも学会怪文書や『創価新報』を元ネタに、会長・浅井昭衛自身が「大草は阿部日顕(上人)と相図って、三年にわたり五件もの電話盗聴という犯罪行為を犯している」などと大々的に発表。またも訴えられて、損害賠償を命ぜられるハメとなったが、この時は
浅井昭衛宅に強制執行が行なわれて大恥を晒(さら)すことにまでなった。
いくら取材力不足とはいえ、そろそろ学会からのおこぼれ情報に依存して誹謗を拡大する、という構図を反省した方がよいのではないか。
もっとも、そのようにしたからといって、誹謗正法の罪を免(まぬが)れるわけではないので、堕在無間は確定だが。
顕正会員は、一刻も早く顕正会を見限って、正法正師の下に帰伏すべきである。
(慧妙 令和五年五月一日号)
「顕正新聞」の宗門誹謗記事のネタ元は、仇敵のはずの創価学会の機関紙