学会の主張を『折伏経典』が木っ端微塵(こっぱみじん)に自前の本尊もなく日蓮正宗を頼り続ける無様(ぶざま)
次に『ハンドブック』は、「創価学会に御本尊を認定する権能」などという見出しを掲げ〈いずれの宗教教団も、独立した教団である以上、その教団の本尊、聖典、礼拝施設等を決定する権能を有するのは当然である。 仏
意仏勅の世界広宣流布を推進する創価学会は、受持の対象としての御本尊を認定する権能を有する)と嘯(うそぶ)いている。
言うまでもなく、日蓮正宗では古来、唯授一人の血脈により、御本尊についての権能は御法主上人お一人が持たれている。 この厳たる鉄則を破って、在家の者がその権能を簒奪(さんだつ)しようなどとは言語道断であり、いかに「権能を有する」などと言ってみたところで、何の根拠もない戯言(たわごと)に過ぎない。創価学会でもかつては『折伏教典』で、
〈信仰の対象としていっさいをささげて南無したてまつる御本尊であるから、総本山においてはご相伝により、代々の御法主猊下おひとりが、おしたためあそばされるものであり、われら信者がうんぬんすべきことではないのである。三大秘法抄、観心本尊抄等の御文に照らして拝察するならば、勝手な御本尊を拝むことが大きな誤りであることが、はっきりわかるのである。これは不相伝なるがゆえに仏法の深義に迷うのであって、不相伝家はみな本尊に迷うということができる〉(改訂二三版三一五頁)
と正義を述べていたではないか。
また、世間法上の法律的な権利関係からいえば、『ハンドブック』で言うように〈独立した教団である以上、その教団の本尊、聖典、礼拝施設等を決定する権能を有するのは当然である)ことになろうが、それは、日蓮正宗の本門戒壇の大御本尊と唯授一人の血脈に背(そむ)いて「独立した教団」となっていることが前提の話であり、仏法上からいえば、そのような団体は謗法の邪義邪宗に外ならない。
『折伏教典』の言葉を借りれば、この『ハンドブック』の主張、学会の立場こそ「勝手な御本尊を拝むことが大きな誤り」であり、「不相伝なるがゆえに仏法の深義に迷う」姿そのものなのである。
なお、『ハンドプック』では学会を「独立した教団である」と述べているが、ご都合主義も甚(はなは)だしい。 創価学会が本当に日蓮正宗から独立した教団だというならば、日蓮正宗総本山第二十六世日寛上人の御本尊を勝手に複製し頒布(はんぷ)するのは、一刻も早く止めるべきであり、 御本尊についての「権能を有する」のであれば、独自の本尊を作成すべきであろう。
しかし、それは容易にはできない。 なぜなら、戸田会長の、 このあまりにも有名な指導があるからである。
「大御本尊だけはわれわれは作るわけにはゆかない。 日蓮大聖人様のお悟り、唯授一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない。だから、仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊なんていうものはね、ぜんぜん力がない。ニセですから、力がぜんぜんない。むしろ、魔性が入っている。魔性の力が入っている。だからコワイ。」
(『大白蓮華』昭和三十四年七月号九頁)
正統なる日蓮正宗の教義に背きながら、何とか現在の学会の教義を正当化させようと、必死になって御託(こたく)を並べ立て、自己矛盾(むじゅん)に陥(おち
い)っている創価学会執行部こそ哀れでならない。
最後に、御本尊の権能が唯授一人の御法主上人にのみ在(ましま)すことを示そう。
『本因妙抄』
「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承(ぼんじょう)唯授一人の血脈なり。」(御書一六八四頁)
第三十一世日因上人
「木絵の二像は本と草木にて有り、然かるを生身の妙覚の仏と開眼したもふ事は大事至極の秘曲なり、日蓮聖人乃至日因に至る迄、三十一代累も乱れず相伝是れ也」(妙喜寺文書)
第五十六世日応上人
「金口血脈には、宗祖己心の秘妙を垂示し一切衆生成仏を所期する本尊の活眼たる極意の相伝あり。」(研究教学書二十七巻四七四頁)
第五十六世日応上人
「金口嫡々相承を受けざれば、決して本尊の書写をなすこと能はず。」(『弁惑観心抄』三七九頁)
第五十九世日亨上人
「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り。敢て沙弥輩の呶々する事を許さんや。」(『化儀抄註解』富要集一巻一一二頁)
「然るに本尊の事は斯の如く一定して、授与する人は金口相承の法主に限る。」(同前)
心ある学会員諸氏よ。信仰の寸心を改めて、速やかに本門戒壇の大御本尊へ帰伏しなさい。 今がその時である。
(慧妙 令和二年十一月一日)
次に『ハンドブック』は、「創価学会に御本尊を認定する権能」などという見出しを掲げ〈いずれの宗教教団も、独立した教団である以上、その教団の本尊、聖典、礼拝施設等を決定する権能を有するのは当然である。 仏
意仏勅の世界広宣流布を推進する創価学会は、受持の対象としての御本尊を認定する権能を有する)と嘯(うそぶ)いている。
言うまでもなく、日蓮正宗では古来、唯授一人の血脈により、御本尊についての権能は御法主上人お一人が持たれている。 この厳たる鉄則を破って、在家の者がその権能を簒奪(さんだつ)しようなどとは言語道断であり、いかに「権能を有する」などと言ってみたところで、何の根拠もない戯言(たわごと)に過ぎない。創価学会でもかつては『折伏教典』で、
〈信仰の対象としていっさいをささげて南無したてまつる御本尊であるから、総本山においてはご相伝により、代々の御法主猊下おひとりが、おしたためあそばされるものであり、われら信者がうんぬんすべきことではないのである。三大秘法抄、観心本尊抄等の御文に照らして拝察するならば、勝手な御本尊を拝むことが大きな誤りであることが、はっきりわかるのである。これは不相伝なるがゆえに仏法の深義に迷うのであって、不相伝家はみな本尊に迷うということができる〉(改訂二三版三一五頁)
と正義を述べていたではないか。
また、世間法上の法律的な権利関係からいえば、『ハンドブック』で言うように〈独立した教団である以上、その教団の本尊、聖典、礼拝施設等を決定する権能を有するのは当然である)ことになろうが、それは、日蓮正宗の本門戒壇の大御本尊と唯授一人の血脈に背(そむ)いて「独立した教団」となっていることが前提の話であり、仏法上からいえば、そのような団体は謗法の邪義邪宗に外ならない。
『折伏教典』の言葉を借りれば、この『ハンドブック』の主張、学会の立場こそ「勝手な御本尊を拝むことが大きな誤り」であり、「不相伝なるがゆえに仏法の深義に迷う」姿そのものなのである。
なお、『ハンドプック』では学会を「独立した教団である」と述べているが、ご都合主義も甚(はなは)だしい。 創価学会が本当に日蓮正宗から独立した教団だというならば、日蓮正宗総本山第二十六世日寛上人の御本尊を勝手に複製し頒布(はんぷ)するのは、一刻も早く止めるべきであり、 御本尊についての「権能を有する」のであれば、独自の本尊を作成すべきであろう。
しかし、それは容易にはできない。 なぜなら、戸田会長の、 このあまりにも有名な指導があるからである。
「大御本尊だけはわれわれは作るわけにはゆかない。 日蓮大聖人様のお悟り、唯授一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない。だから、仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊なんていうものはね、ぜんぜん力がない。ニセですから、力がぜんぜんない。むしろ、魔性が入っている。魔性の力が入っている。だからコワイ。」
(『大白蓮華』昭和三十四年七月号九頁)
正統なる日蓮正宗の教義に背きながら、何とか現在の学会の教義を正当化させようと、必死になって御託(こたく)を並べ立て、自己矛盾(むじゅん)に陥(おち
い)っている創価学会執行部こそ哀れでならない。
最後に、御本尊の権能が唯授一人の御法主上人にのみ在(ましま)すことを示そう。
『本因妙抄』
「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承(ぼんじょう)唯授一人の血脈なり。」(御書一六八四頁)
第三十一世日因上人
「木絵の二像は本と草木にて有り、然かるを生身の妙覚の仏と開眼したもふ事は大事至極の秘曲なり、日蓮聖人乃至日因に至る迄、三十一代累も乱れず相伝是れ也」(妙喜寺文書)
第五十六世日応上人
「金口血脈には、宗祖己心の秘妙を垂示し一切衆生成仏を所期する本尊の活眼たる極意の相伝あり。」(研究教学書二十七巻四七四頁)
第五十六世日応上人
「金口嫡々相承を受けざれば、決して本尊の書写をなすこと能はず。」(『弁惑観心抄』三七九頁)
第五十九世日亨上人
「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り。敢て沙弥輩の呶々する事を許さんや。」(『化儀抄註解』富要集一巻一一二頁)
「然るに本尊の事は斯の如く一定して、授与する人は金口相承の法主に限る。」(同前)
心ある学会員諸氏よ。信仰の寸心を改めて、速やかに本門戒壇の大御本尊へ帰伏しなさい。 今がその時である。
(慧妙 令和二年十一月一日)