それから時代が進んで終戦後には、先程も言ったような形での新憲法が公布になり、国民主権となるわけです。それと同時に、今度の新憲法においては、明治欽定憲法でははっきりしていなかった政教分離ということが、憲法第二十条ではっきりと示されているのです。
政教分離だから、政治の上からは、絶対に宗教に関与してはならない。そして宗教もまた、政治を利用してはならない。政治と宗教は全く別個のものとして、はっきり切り離さなければならないということが今の憲法なのです。
それからいくと、国民主権になっているのだから、田中智学が言ったような形での戒壇建立のため、天皇が裁可・決定するということは絶対にできないわけで、やはりこれは国民の総意でなければならないということになります。それからもう一つは、政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下においては絶対にできないのです。
ただ、浅井は、みんなが信仰するようになれば、その時に憲法を改正すればよいというようなことを言っておるようです。(13)
もちろん、そのようになれば憲法改正ということも理論的にできないことはないでしょうけれども、しかし、その元として、「国が立てる」といところの「国」というものが、「王法」ということの解釈から言って、はたしてどうなるのかという問題があるのです。この王法ということについては、あとからも出てくるけれども、浅井の問題が色々なことがあって、『三大秘法抄』の王法をどのように考えればよいか、宗門でも色々な解釈をしたのです。浅井は、王法というのはあくまで国の統治主権であり、その統治主権においてこの王法があって、それと仏法とが一つになるということだと言うのです。
ところが、民衆立を主張し、正本堂を事の戒壇、御遺命の戒壇というところまで持っていこうとした池田大作の間違った野心からすると、それでは絶対に困るのです。だから王法は、政治や経済、教育など、国民生活全般のありとあらゆるものを含んだ内容だというようなことを言っているわけです。要するに、それは必ずしも天皇によるのではないということです。また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。
そこでおもしろいのは、戸田城聖という創価学会第二代会長になった人がいました。この創価学会というのは、そもそも牧口初代会長が創価教育学会というものを初めに作ったのです。それが戦後において宗教法人を取得して、創価学会という宗教法人の形になったわけです。
その前は創価教育学会とおいう一つの集まりで、別に法人でもなければ宗教的なものでもなかったのです。ただ、その考え方が、利・善・美という哲学だったのです。とにかく牧口氏は非常にまじめな人で、戦前において自分でかなり折伏をしたのです。
つまり牧口氏は『大善生活実証録』というものも出版して、大善ということは日蓮大聖人の仏法だというようなことでやっていました。
そして皆さんも知っているとおり、昭和十八年に特高警察に捕まって、そのあと巣鴨の東京拘置所で亡くなったわけです。
そして、牧口氏の弟子であると同時に最大の理解者でもあり、跡を継いだのが戸田城聖という人で、昔は城外と言って、城聖と言うようになったのは少しあとからです。この人も捕まって拘置所に入っていたのだけれども、終戦直前に解放されて出てきたわけであります。
そして昭和二十五年十一月十二日の創価学会第五回総会の時、国立戒壇を仏勅(ぶっちょく)であると初めて述べた記録があります。(14) 次は昭和二十六年五月三日、常泉寺で創価学会の会長就任式があり、この時にはこういうことを言っているのです。
「牧口先生は、謹厳実直な方で、わたくしとは性格が反対で、夜なかにいたるまで先頭に立って折伏をつづけられ、会員は後ろの方で、ヤアヤアと掛け声ばかりであった」(戸田城聖先生講演集上 五一㌻)
つまり、牧口氏は御自分でどんどん折伏をやるから、会員は後ろのほうで掛け声をかけていて、あまり折伏をやらなかったというような意味です。そして、この次に言っているのがおもしろいのですが、
「わたくしは、先生とは反対に、後に立って、みなさんを指揮し、広宣流布に邁進(まいしん)したい」(同㌻)
だから私は、自分よりおまえさんたちに折伏をやらせるということを、ここで言っているのです。
ところが、その次に、
「天皇に御本尊を持たせ、一日も早く、御教書(みぎょうしょ)を出せば、広宣流布ができると思っている人がいるが、まったくバカげた考え方で、今日の広宣流布は、ひとりひとりが邪教と取り組んで、国中の一人一人を折伏し、みんなに、御本尊様を持たせることだ。こうすることによって、はじめて国立の戒壇ができるのである」(同㌻)
と言っている。これは昭和二十六年だから戦後のことですので、当然、戸田氏は新憲法の意味を知っていて、その上から言ったことだと思うのであります。だから、ここでの方法論としては戦後の憲法の内容を言っているわけなのです。けれども、昔から来たところの国立という、田中智学が言い出した名称だけは一人歩きしているような形で存在していたわけです。
また、そのころ「国立戒壇」ということは、日亨上人が昭和二十五年に学会の書物のなかでお書きになっております。(15)
特に同二十六年の五月三日に戸田城聖氏が、今挙げた「国立戒壇」に関する発言をしたけれども、その内容は、昔のような天皇主権による天皇の許可ということではもちろんなく、国民の一人ひとりが主権者であるという背景からの折伏ということを言っているのであります。この辺は時代が違ってきているわけです。戸田氏は、このあとも講演や論文で二十回ほども「国立戒壇」に言及しております。
それから、昭和二十六年には、日亨上人が『大百蓮華』に載った「富士日興上人詳伝」のなかで、「国立戒壇」とお書きになっておる。(16)
また、昭和三十年十一月二十三日に、奉安殿が落成しますが、その落成式の慶讃文で総本山第六十四世日昇上人は「国立戒壇」とおっしゃっています。(17)
また昭和三十年に池田大作が初めて国立戒壇の話を言い、(18)同三十一年四月一日には時を同じくして戸田城聖氏と池田大作が「国立戒壇」に言及しておるのであります。(19)
さらに同年の五月一日と五月三日に、戸田・池田両名がそれぞれ述べている。(20)そして同年八月、十一月、同三十二年六月一日に、戸田城聖が「国立戒壇」の意義を述べておる(21)けれども、先程も言いましたように、大聖人の仰せの戒壇についての見方として国立と言うけれども、名前だけなのです。既に戦後の創価学会の再建の時に、天皇陛下の建立ではないということを言っているのであり、ただ国立という名前だけがずっと使われていたのです。
また昭和三十二年十二月十六日に池田大作がやはりこれを言っておりますが、(22)これもおそらく戸田氏の考え方に基づいて、池田も当然、天皇のことではないという意味で言っていたわけであります。それで同三十三年四月二日に戸田城聖氏が亡くなって、四月三日には池田大作が「国立戒壇」と言う上から不開門(あかずのもん)を開くのだということを言っているのです。(23)そして同年五月一日、五月十八日、十二月七日と、ずっとこの「国立戒壇」ということを言っておるのであります。(24)そこでは「国立戒壇」を言っておるけれども、これは一人ひとりの納得の戒壇であり、国教ということではないと述べておるのです。これは戸田城聖の考え方をそのまま受けておると思われます。
この間、宗門の方(かた)はあまりおっしゃていないけれども、昭和三十四年の一月一日に、日淳上人が新年の挨拶のなかでおっしゃております。(25)
そして同日、池田大作も「国立戒壇」を言っております。(26)また、六月四日、「国立戒壇」建立のための参議院戦に勝利した旨を称揚しています。(27)
さらに昭和三十五年の一月一日には日達上人がやはり「国立戒壇」ということをおっしゃっておる。(28)
日達上人はあまり「国立戒壇」ということをおっしゃっていないのだが、この時に初めて「国立戒壇」を標榜されておるのです。でも、こういうのはおもしろいもので、「国立戒壇」の語は田中智学が言い出して、先程も言いましたように天皇主権のもとの内容だったのですが、戦後においてはそうではなくて、民衆の上からの国立という形で、ずっと語だけが一人歩きしてきたということであります。
それから昭和三十五年六月一日に『大白蓮華』の女子青年部共同研究の「戒壇の研究」)(29)、同三十六年四月六日には日達上人がまたおっしゃっておる(30)あとは、小泉隆とか秋谷水(栄之助)とかが色々と言っておるわけ(31)ですが、そういう形であります。
(13) 浅井昭衛 富士 平成二年五・六月号 八八 一三七㌻
(14) 戸田城聖 大白蓮華 昭和二十六年一月号 一七㌻
(15) 日亨上人 「日蓮各教団の概観」 大白蓮華 昭和二五年一〇月号 五㌻
(16) 日亨上人 「富士日興上人詳伝」 大白蓮華 昭和二六年七月号 五㌻
「富士日興上人詳伝」 二六六㌻
(17) 日昇上人『奉安殿落成式慶賛文」 大日蓮 昭和三〇年一二月号 一四㌻
(18) 池田大作 聖教新聞 昭和三〇年一一月二〇日付
(19) 戸田城聖 「巻頭言 広宣流布と文化活動 (二)」 大白蓮華 昭和三一年四月号 一㌻
池田大作 「奉安殿建立とその意義」 同 昭和三一年四月号 一六㌻
(20) 戸田城聖 「巻頭言 王仏冥合論(一) 」 大白蓮華 昭和三一年八月号 一㌻
「巻頭言 王仏冥合論(四) 」 同 昭和三一年一一月号 一㌻
「巻頭言 王仏冥合論 受持 」 同 昭和三二年六月号 一㌻
(22) 池田大作 聖教新聞 昭和三二年一二月二〇日付
(23) 池田大作 聖教新聞 昭和三三年四月四日付
(24) 池田大作 「会長先生と青年部」 大白蓮華 昭和三三年五月号 九、一〇㌻
聖教新聞 昭和三三年五月二三日付
同 昭和三三年一二月一二日付
(25) 日淳上人 「御慶」 大日蓮 昭和三四年一月号 二㌻
日淳上人全集下 一六三七㌻
(26) 池田大作 「国立戒壇の建立とわれら学会員の行く手」大白蓮華 昭和三四年一月号 一〇㌻
(27) 池田大作 聖教新聞 昭和三四年六月一二日付
(28) 日達上人 「慶春」 大日蓮 昭和三五年一月号 二㌻
「頌春」 大白蓮華 昭和三五年一月号 二㌻
(29) 女子部青年部共同研究 「末法の本門戒壇論」 大白蓮華 昭和三五年六月号 七四~八一㌻
(30) 日達上人 「報恩抄御説法」 大日蓮 昭和三六年五月号 一五㌻
日達上人全集 一-一- 四〇八㌻
(31) 小泉隆「法華経の文により事と義の戒壇を説明せよ」 大白蓮華 昭和三七年二月号 二二㌻
秋谷城水 「三大秘法に説かれた王仏冥合の原理(2)」 同 昭和三八年一月号 五〇㌻
政教分離だから、政治の上からは、絶対に宗教に関与してはならない。そして宗教もまた、政治を利用してはならない。政治と宗教は全く別個のものとして、はっきり切り離さなければならないということが今の憲法なのです。
それからいくと、国民主権になっているのだから、田中智学が言ったような形での戒壇建立のため、天皇が裁可・決定するということは絶対にできないわけで、やはりこれは国民の総意でなければならないということになります。それからもう一つは、政教分離ですから、国教にするというようなことは、今の憲法下においては絶対にできないのです。
ただ、浅井は、みんなが信仰するようになれば、その時に憲法を改正すればよいというようなことを言っておるようです。(13)
もちろん、そのようになれば憲法改正ということも理論的にできないことはないでしょうけれども、しかし、その元として、「国が立てる」といところの「国」というものが、「王法」ということの解釈から言って、はたしてどうなるのかという問題があるのです。この王法ということについては、あとからも出てくるけれども、浅井の問題が色々なことがあって、『三大秘法抄』の王法をどのように考えればよいか、宗門でも色々な解釈をしたのです。浅井は、王法というのはあくまで国の統治主権であり、その統治主権においてこの王法があって、それと仏法とが一つになるということだと言うのです。
ところが、民衆立を主張し、正本堂を事の戒壇、御遺命の戒壇というところまで持っていこうとした池田大作の間違った野心からすると、それでは絶対に困るのです。だから王法は、政治や経済、教育など、国民生活全般のありとあらゆるものを含んだ内容だというようなことを言っているわけです。要するに、それは必ずしも天皇によるのではないということです。また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。
そこでおもしろいのは、戸田城聖という創価学会第二代会長になった人がいました。この創価学会というのは、そもそも牧口初代会長が創価教育学会というものを初めに作ったのです。それが戦後において宗教法人を取得して、創価学会という宗教法人の形になったわけです。
その前は創価教育学会とおいう一つの集まりで、別に法人でもなければ宗教的なものでもなかったのです。ただ、その考え方が、利・善・美という哲学だったのです。とにかく牧口氏は非常にまじめな人で、戦前において自分でかなり折伏をしたのです。
つまり牧口氏は『大善生活実証録』というものも出版して、大善ということは日蓮大聖人の仏法だというようなことでやっていました。
そして皆さんも知っているとおり、昭和十八年に特高警察に捕まって、そのあと巣鴨の東京拘置所で亡くなったわけです。
そして、牧口氏の弟子であると同時に最大の理解者でもあり、跡を継いだのが戸田城聖という人で、昔は城外と言って、城聖と言うようになったのは少しあとからです。この人も捕まって拘置所に入っていたのだけれども、終戦直前に解放されて出てきたわけであります。
そして昭和二十五年十一月十二日の創価学会第五回総会の時、国立戒壇を仏勅(ぶっちょく)であると初めて述べた記録があります。(14) 次は昭和二十六年五月三日、常泉寺で創価学会の会長就任式があり、この時にはこういうことを言っているのです。
「牧口先生は、謹厳実直な方で、わたくしとは性格が反対で、夜なかにいたるまで先頭に立って折伏をつづけられ、会員は後ろの方で、ヤアヤアと掛け声ばかりであった」(戸田城聖先生講演集上 五一㌻)
つまり、牧口氏は御自分でどんどん折伏をやるから、会員は後ろのほうで掛け声をかけていて、あまり折伏をやらなかったというような意味です。そして、この次に言っているのがおもしろいのですが、
「わたくしは、先生とは反対に、後に立って、みなさんを指揮し、広宣流布に邁進(まいしん)したい」(同㌻)
だから私は、自分よりおまえさんたちに折伏をやらせるということを、ここで言っているのです。
ところが、その次に、
「天皇に御本尊を持たせ、一日も早く、御教書(みぎょうしょ)を出せば、広宣流布ができると思っている人がいるが、まったくバカげた考え方で、今日の広宣流布は、ひとりひとりが邪教と取り組んで、国中の一人一人を折伏し、みんなに、御本尊様を持たせることだ。こうすることによって、はじめて国立の戒壇ができるのである」(同㌻)
と言っている。これは昭和二十六年だから戦後のことですので、当然、戸田氏は新憲法の意味を知っていて、その上から言ったことだと思うのであります。だから、ここでの方法論としては戦後の憲法の内容を言っているわけなのです。けれども、昔から来たところの国立という、田中智学が言い出した名称だけは一人歩きしているような形で存在していたわけです。
また、そのころ「国立戒壇」ということは、日亨上人が昭和二十五年に学会の書物のなかでお書きになっております。(15)
特に同二十六年の五月三日に戸田城聖氏が、今挙げた「国立戒壇」に関する発言をしたけれども、その内容は、昔のような天皇主権による天皇の許可ということではもちろんなく、国民の一人ひとりが主権者であるという背景からの折伏ということを言っているのであります。この辺は時代が違ってきているわけです。戸田氏は、このあとも講演や論文で二十回ほども「国立戒壇」に言及しております。
それから、昭和二十六年には、日亨上人が『大百蓮華』に載った「富士日興上人詳伝」のなかで、「国立戒壇」とお書きになっておる。(16)
また、昭和三十年十一月二十三日に、奉安殿が落成しますが、その落成式の慶讃文で総本山第六十四世日昇上人は「国立戒壇」とおっしゃっています。(17)
また昭和三十年に池田大作が初めて国立戒壇の話を言い、(18)同三十一年四月一日には時を同じくして戸田城聖氏と池田大作が「国立戒壇」に言及しておるのであります。(19)
さらに同年の五月一日と五月三日に、戸田・池田両名がそれぞれ述べている。(20)そして同年八月、十一月、同三十二年六月一日に、戸田城聖が「国立戒壇」の意義を述べておる(21)けれども、先程も言いましたように、大聖人の仰せの戒壇についての見方として国立と言うけれども、名前だけなのです。既に戦後の創価学会の再建の時に、天皇陛下の建立ではないということを言っているのであり、ただ国立という名前だけがずっと使われていたのです。
また昭和三十二年十二月十六日に池田大作がやはりこれを言っておりますが、(22)これもおそらく戸田氏の考え方に基づいて、池田も当然、天皇のことではないという意味で言っていたわけであります。それで同三十三年四月二日に戸田城聖氏が亡くなって、四月三日には池田大作が「国立戒壇」と言う上から不開門(あかずのもん)を開くのだということを言っているのです。(23)そして同年五月一日、五月十八日、十二月七日と、ずっとこの「国立戒壇」ということを言っておるのであります。(24)そこでは「国立戒壇」を言っておるけれども、これは一人ひとりの納得の戒壇であり、国教ということではないと述べておるのです。これは戸田城聖の考え方をそのまま受けておると思われます。
この間、宗門の方(かた)はあまりおっしゃていないけれども、昭和三十四年の一月一日に、日淳上人が新年の挨拶のなかでおっしゃております。(25)
そして同日、池田大作も「国立戒壇」を言っております。(26)また、六月四日、「国立戒壇」建立のための参議院戦に勝利した旨を称揚しています。(27)
さらに昭和三十五年の一月一日には日達上人がやはり「国立戒壇」ということをおっしゃっておる。(28)
日達上人はあまり「国立戒壇」ということをおっしゃっていないのだが、この時に初めて「国立戒壇」を標榜されておるのです。でも、こういうのはおもしろいもので、「国立戒壇」の語は田中智学が言い出して、先程も言いましたように天皇主権のもとの内容だったのですが、戦後においてはそうではなくて、民衆の上からの国立という形で、ずっと語だけが一人歩きしてきたということであります。
それから昭和三十五年六月一日に『大白蓮華』の女子青年部共同研究の「戒壇の研究」)(29)、同三十六年四月六日には日達上人がまたおっしゃっておる(30)あとは、小泉隆とか秋谷水(栄之助)とかが色々と言っておるわけ(31)ですが、そういう形であります。
(13) 浅井昭衛 富士 平成二年五・六月号 八八 一三七㌻
(14) 戸田城聖 大白蓮華 昭和二十六年一月号 一七㌻
(15) 日亨上人 「日蓮各教団の概観」 大白蓮華 昭和二五年一〇月号 五㌻
(16) 日亨上人 「富士日興上人詳伝」 大白蓮華 昭和二六年七月号 五㌻
「富士日興上人詳伝」 二六六㌻
(17) 日昇上人『奉安殿落成式慶賛文」 大日蓮 昭和三〇年一二月号 一四㌻
(18) 池田大作 聖教新聞 昭和三〇年一一月二〇日付
(19) 戸田城聖 「巻頭言 広宣流布と文化活動 (二)」 大白蓮華 昭和三一年四月号 一㌻
池田大作 「奉安殿建立とその意義」 同 昭和三一年四月号 一六㌻
(20) 戸田城聖 「巻頭言 王仏冥合論(一) 」 大白蓮華 昭和三一年八月号 一㌻
「巻頭言 王仏冥合論(四) 」 同 昭和三一年一一月号 一㌻
「巻頭言 王仏冥合論 受持 」 同 昭和三二年六月号 一㌻
(22) 池田大作 聖教新聞 昭和三二年一二月二〇日付
(23) 池田大作 聖教新聞 昭和三三年四月四日付
(24) 池田大作 「会長先生と青年部」 大白蓮華 昭和三三年五月号 九、一〇㌻
聖教新聞 昭和三三年五月二三日付
同 昭和三三年一二月一二日付
(25) 日淳上人 「御慶」 大日蓮 昭和三四年一月号 二㌻
日淳上人全集下 一六三七㌻
(26) 池田大作 「国立戒壇の建立とわれら学会員の行く手」大白蓮華 昭和三四年一月号 一〇㌻
(27) 池田大作 聖教新聞 昭和三四年六月一二日付
(28) 日達上人 「慶春」 大日蓮 昭和三五年一月号 二㌻
「頌春」 大白蓮華 昭和三五年一月号 二㌻
(29) 女子部青年部共同研究 「末法の本門戒壇論」 大白蓮華 昭和三五年六月号 七四~八一㌻
(30) 日達上人 「報恩抄御説法」 大日蓮 昭和三六年五月号 一五㌻
日達上人全集 一-一- 四〇八㌻
(31) 小泉隆「法華経の文により事と義の戒壇を説明せよ」 大白蓮華 昭和三七年二月号 二二㌻
秋谷城水 「三大秘法に説かれた王仏冥合の原理(2)」 同 昭和三八年一月号 五〇㌻