第六十五世日淳上人は『三大秘法抄拝読』において、
王法とは国主が政治を行ふその拠(よ)りどころである法であります。また一般世間の法にも通(かよ)ふところで、仏法の出世間(しゅっせけん)法なるに対し世間法を意味せられるのであります(淳全 四八七)
と仰せられ、王法とは国家・国主の法令という意味だけではなく、一般世間の法をも意味すると御指南されています。
浅井昭衛が、「王法」を「国家・国主」に限定するのは、国立戒壇の我見を主張したいがためなのです。
浅井の王法についての解釈は、きわめて偏狭(へんきょう)なものと言うべきです。
王法とは国主が政治を行ふその拠(よ)りどころである法であります。また一般世間の法にも通(かよ)ふところで、仏法の出世間(しゅっせけん)法なるに対し世間法を意味せられるのであります(淳全 四八七)
と仰せられ、王法とは国家・国主の法令という意味だけではなく、一般世間の法をも意味すると御指南されています。
浅井昭衛が、「王法」を「国家・国主」に限定するのは、国立戒壇の我見を主張したいがためなのです。
浅井の王法についての解釈は、きわめて偏狭(へんきょう)なものと言うべきです。