ここで浅井は、あたかも日顕上人に「三大謗法」なるものがあったかのように喧伝(けんでん)していますが、浅井が挙げた三つは「どれ一つとして」当たっていません。
第一の「御遺命破壊」については、日蓮大聖人の御遺命である血脈相承への随順を蔑ろにし、唯授一人の御法主上人を誹謗する浅井こそ、「御遺命破壊」の張本人です。
第二の「身延高僧の大石寺招待」については、これは創価学会からの受け売りで、日蓮宗の僧侶が大石寺を見学したことに対しての邪難です。
もとより大石寺の境内(けいだい)は順縁·逆縁を問わず、自由に見学が許されてきました。
第九世日有上人の『化儀抄(けぎしょう)』には、
法花(ほっけ)宗の御堂(みどう)なんどへ他宗他門の人参詣して散供(さんぐ)まいらせ花を捧(ささ)ぐる事有(あ)り之(こ)れを制すべからず
(歴全一 - 三六五、聖典九九三、富要 一-一五六)
とあり、他宗の人が大石寺の御堂などに参詣し供養したり花を捧げたりすることを制止してはならないと御指南されています。
また、かつて大石寺三門前に立てられていた高札(こうさつ)には、願わくは有縁無縁の大衆須(すべか)らく純心に参詣して佛果菩提(ぶっかぼだい)の縁となされんことをと、本宗に縁有る者、無い者、すべてが参詣して仏縁を結ぶよう勧奨(かんしょう)する文言が記されていました。
こうした精神から、他門の僧侶などからの見学の要請に対しては、俗服(ぞくふく)であることを条件に、これまでも見学を許してきたのであり、謗法を犯したという非難は当たりません。
第三の「戒壇の大御本尊に対し奉る誹謗」については、これも創価学会の二番煎(せん)じの誹謗であり、河遷慈篤師のメモを悪用した邪難です。
のちに河透師御本人は、このメモについて、「話の前後を抜いた記録ミスであり、事実と異なる内容である」(趣意)と述懐しています
(大日蓮平成一一年九月号五参照)
したがって浅井の、日顕上人に対する「三大謗法」云々(うんぬん)の誹謗は、いずれも的外れのものであり、浅井の醜悪な怨念でしかありません。
第一の「御遺命破壊」については、日蓮大聖人の御遺命である血脈相承への随順を蔑ろにし、唯授一人の御法主上人を誹謗する浅井こそ、「御遺命破壊」の張本人です。
第二の「身延高僧の大石寺招待」については、これは創価学会からの受け売りで、日蓮宗の僧侶が大石寺を見学したことに対しての邪難です。
もとより大石寺の境内(けいだい)は順縁·逆縁を問わず、自由に見学が許されてきました。
第九世日有上人の『化儀抄(けぎしょう)』には、
法花(ほっけ)宗の御堂(みどう)なんどへ他宗他門の人参詣して散供(さんぐ)まいらせ花を捧(ささ)ぐる事有(あ)り之(こ)れを制すべからず
(歴全一 - 三六五、聖典九九三、富要 一-一五六)
とあり、他宗の人が大石寺の御堂などに参詣し供養したり花を捧げたりすることを制止してはならないと御指南されています。
また、かつて大石寺三門前に立てられていた高札(こうさつ)には、願わくは有縁無縁の大衆須(すべか)らく純心に参詣して佛果菩提(ぶっかぼだい)の縁となされんことをと、本宗に縁有る者、無い者、すべてが参詣して仏縁を結ぶよう勧奨(かんしょう)する文言が記されていました。
こうした精神から、他門の僧侶などからの見学の要請に対しては、俗服(ぞくふく)であることを条件に、これまでも見学を許してきたのであり、謗法を犯したという非難は当たりません。
第三の「戒壇の大御本尊に対し奉る誹謗」については、これも創価学会の二番煎(せん)じの誹謗であり、河遷慈篤師のメモを悪用した邪難です。
のちに河透師御本人は、このメモについて、「話の前後を抜いた記録ミスであり、事実と異なる内容である」(趣意)と述懐しています
(大日蓮平成一一年九月号五参照)
したがって浅井の、日顕上人に対する「三大謗法」云々(うんぬん)の誹謗は、いずれも的外れのものであり、浅井の醜悪な怨念でしかありません。