顕正会の所持する本尊について、昭和六十年に浅井は、
(松本日仁師は)大幅(だいふく)の常住御本尊七幅と、日寛上人の御形木(おかたぎ)御本尊数百幅を私に託して下さった(顕正新聞 昭和六○年三月一五日号面)
と公表しましたが、 平成十一年には、
日布上人の御形木御本尊を多数託された(同 平成一一年四月二五日号三面趣意)
と言い、平成十五年には、
日布上人・日昇上人の四幅の導師曼荼羅(まんだら) (同 平成一五年二月一五日号一面)
が追加され、平成十九年には、
大幅の日布上人の御形木御本尊と(中略)日布上人御書写の「大日蓮華山大石寺」の脇書(わきがき)がある導師曼荼羅の御形木御本尊まで、六幅授与して下さった
(同 平成一九年一○月五日号四面)
と、めまぐるしくその発言を変化させています。
このことからも顕正会が所持する御本尊が、いかに怪(あや)しげなものかがわかります。
また「大幅の常住御本尊七幅を託された」と言っていますが、この常住御本尊とは御歴代上人の御書写による直筆の御本尊のことであり、古来本宗においては、各末寺の重宝である常住御本尊を、時の御法主上人の許可を得ることなく、信徒に対して勝手に授与したり貸与することは固く誠(いまし)められています。
日達上人が、妙信講に本尊を授与したり貸与(たいよ)することを許可された事実はありません。つまり、 「松本日仁師から託された」という本尊は、日達上人の許可を受けたものではなく、本宗の法義·化儀に違背して入手したものですから、礼拝(らいはい)しても功徳はありません。
(松本日仁師は)大幅(だいふく)の常住御本尊七幅と、日寛上人の御形木(おかたぎ)御本尊数百幅を私に託して下さった(顕正新聞 昭和六○年三月一五日号面)
と公表しましたが、 平成十一年には、
日布上人の御形木御本尊を多数託された(同 平成一一年四月二五日号三面趣意)
と言い、平成十五年には、
日布上人・日昇上人の四幅の導師曼荼羅(まんだら) (同 平成一五年二月一五日号一面)
が追加され、平成十九年には、
大幅の日布上人の御形木御本尊と(中略)日布上人御書写の「大日蓮華山大石寺」の脇書(わきがき)がある導師曼荼羅の御形木御本尊まで、六幅授与して下さった
(同 平成一九年一○月五日号四面)
と、めまぐるしくその発言を変化させています。
このことからも顕正会が所持する御本尊が、いかに怪(あや)しげなものかがわかります。
また「大幅の常住御本尊七幅を託された」と言っていますが、この常住御本尊とは御歴代上人の御書写による直筆の御本尊のことであり、古来本宗においては、各末寺の重宝である常住御本尊を、時の御法主上人の許可を得ることなく、信徒に対して勝手に授与したり貸与することは固く誠(いまし)められています。
日達上人が、妙信講に本尊を授与したり貸与(たいよ)することを許可された事実はありません。つまり、 「松本日仁師から託された」という本尊は、日達上人の許可を受けたものではなく、本宗の法義·化儀に違背して入手したものですから、礼拝(らいはい)しても功徳はありません。