日達上人は、昭和四十七年四月二十八日、「訓論」を発令されました。そのなかで、
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり
(達全 二- 一 -三、大日蓮 昭和四七年六月号二)
と仰せられましたが、浅井はこの文を取り上げて、
「広宣流布以前に御遺命の戒壇を建てておくとは何事か」(趣意)
と非難(ひなん)しているのです。
しかし日達上人は、この御文のなかで
「本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
と仰せられておりますが、この「たるべき」との言葉は「確定」ではなく、「将来の願望」を意味するものであり、正本堂を直ちに広宣流布の暁に建立(こんりゅう)される本門寺の戒壇と決定したものではありません。
なお、昭和四十七年十月二十二日の妙信講第十五回総会において浅井は、
正本堂は立派に完成いたしました。そして、法義的には妙信講の必死の諌訴(かんそ)により、辛(かろう)じて、未(いま)だ三大秘法抄·一期弘法抄の御遺命の戒壇ではないと訂正はされた。そして恐れ多くも大聖人様の御魂であらせられる戒壇の大御本尊様は出御(しゅつぎょ)あそばされた
(冨士 昭和四七年一一月号六)
と述べ、ひとたびは「訓諭」の意義に納得していたのです。
また、許されなかったものの、昭和四十八年と昭和四十九年の二度にわたり、正本堂での御開扉を願い出ています(同 昭和五〇年五月号五五-五七参照)。
浅井が言うように正本堂が御遺命違背ならば、御開扉を願い出ることは自語相違です。
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり
(達全 二- 一 -三、大日蓮 昭和四七年六月号二)
と仰せられましたが、浅井はこの文を取り上げて、
「広宣流布以前に御遺命の戒壇を建てておくとは何事か」(趣意)
と非難(ひなん)しているのです。
しかし日達上人は、この御文のなかで
「本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
と仰せられておりますが、この「たるべき」との言葉は「確定」ではなく、「将来の願望」を意味するものであり、正本堂を直ちに広宣流布の暁に建立(こんりゅう)される本門寺の戒壇と決定したものではありません。
なお、昭和四十七年十月二十二日の妙信講第十五回総会において浅井は、
正本堂は立派に完成いたしました。そして、法義的には妙信講の必死の諌訴(かんそ)により、辛(かろう)じて、未(いま)だ三大秘法抄·一期弘法抄の御遺命の戒壇ではないと訂正はされた。そして恐れ多くも大聖人様の御魂であらせられる戒壇の大御本尊様は出御(しゅつぎょ)あそばされた
(冨士 昭和四七年一一月号六)
と述べ、ひとたびは「訓諭」の意義に納得していたのです。
また、許されなかったものの、昭和四十八年と昭和四十九年の二度にわたり、正本堂での御開扉を願い出ています(同 昭和五〇年五月号五五-五七参照)。
浅井が言うように正本堂が御遺命違背ならば、御開扉を願い出ることは自語相違です。