御遺命(ゆいめい)とは、後代の者に遺言として命令指示することです。
日蓮大聖人が御入滅直前に教示された「二箇相承書」を拝するならば、後代の弟子信徒に対する重大な御遺命として、二つを挙げることができます。
その第一は、「血脈相承に随順(ずいじゅん)せよ」との御遺命です。
弘安(こうあん)五(一二八二)年九月の『日蓮一期弘法付嘱(いちごぐほうふぞく)書』に、
日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す。本門弘通の大導師たるべきなり、国主此(こくしゅこ)の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立(こんりゅう)せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂(い)ふは是(これ)なり。就中我が門弟等此の状を守るべきなり
(傍線編者・御書 一六七五)
と仰せられ、さらに大聖人御入滅の当日の『身延山(みのぶさん)付嘱書』には、
釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当(べっとう)たるべきなり。背く在家出家共の輩は非法の衆たるべきなり(傍線編者・同)
と教示されています。
すなわち二箇の相承書の双方に、大聖人から日興上人への唯授一人(ゆいじゅいちにん)の血脈相承に随順すべきことを厳命されているのです。
この御教示は、相伝書である『百六箇抄』にも、
上首已下並びに末弟等異論無く尽(じん)未来際に至るまで、予(よ)が存日の如(ごと)く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり(傍線編者・同 一七〇二)
と仰せられていることからも明らかです。
その第二は、「広宣流布に向かって精進(しょうじん)し、本門寺の戒壇建立を期(き)せよ」との御遺命です。
それは『日蓮弘法付嘱書』の、
国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂(い)ふは是なり(傍線編者・同 一六七五)
との御文や、『三大秘法抄』の、
王臣一同に本門の三秘密の法を持(たも)ちて、有徳(うとく)王・覚徳比丘(びく)の其(そ)の乃往(むかし)を末法濁悪(じょくあく)の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山(りょうぜん)浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり(傍線編者・同 一五九五)
との御文に明らかです。
なお顕正会の浅井昭衛は、
国立戒壇こそ、大聖人様のただ一つの御遺命である(顕正会新聞 令和元年七月五日号四面)
と主張しています。
浅井は、大聖人の第一の御遺命である血脈相承の正師(しょうし)に随順せず、大聖人の教義にない「国立戒壇」に固執し、それをもって「ただ一つの御遺命である」と己義を吹聴しているのです。
このことからも、浅井が大聖人の仏法に反逆する大謗法者であることは明らかです。
日蓮大聖人が御入滅直前に教示された「二箇相承書」を拝するならば、後代の弟子信徒に対する重大な御遺命として、二つを挙げることができます。
その第一は、「血脈相承に随順(ずいじゅん)せよ」との御遺命です。
弘安(こうあん)五(一二八二)年九月の『日蓮一期弘法付嘱(いちごぐほうふぞく)書』に、
日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す。本門弘通の大導師たるべきなり、国主此(こくしゅこ)の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立(こんりゅう)せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂(い)ふは是(これ)なり。就中我が門弟等此の状を守るべきなり
(傍線編者・御書 一六七五)
と仰せられ、さらに大聖人御入滅の当日の『身延山(みのぶさん)付嘱書』には、
釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当(べっとう)たるべきなり。背く在家出家共の輩は非法の衆たるべきなり(傍線編者・同)
と教示されています。
すなわち二箇の相承書の双方に、大聖人から日興上人への唯授一人(ゆいじゅいちにん)の血脈相承に随順すべきことを厳命されているのです。
この御教示は、相伝書である『百六箇抄』にも、
上首已下並びに末弟等異論無く尽(じん)未来際に至るまで、予(よ)が存日の如(ごと)く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり(傍線編者・同 一七〇二)
と仰せられていることからも明らかです。
その第二は、「広宣流布に向かって精進(しょうじん)し、本門寺の戒壇建立を期(き)せよ」との御遺命です。
それは『日蓮弘法付嘱書』の、
国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂(い)ふは是なり(傍線編者・同 一六七五)
との御文や、『三大秘法抄』の、
王臣一同に本門の三秘密の法を持(たも)ちて、有徳(うとく)王・覚徳比丘(びく)の其(そ)の乃往(むかし)を末法濁悪(じょくあく)の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山(りょうぜん)浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり(傍線編者・同 一五九五)
との御文に明らかです。
なお顕正会の浅井昭衛は、
国立戒壇こそ、大聖人様のただ一つの御遺命である(顕正会新聞 令和元年七月五日号四面)
と主張しています。
浅井は、大聖人の第一の御遺命である血脈相承の正師(しょうし)に随順せず、大聖人の教義にない「国立戒壇」に固執し、それをもって「ただ一つの御遺命である」と己義を吹聴しているのです。
このことからも、浅井が大聖人の仏法に反逆する大謗法者であることは明らかです。