日寛上人の
『法華取要抄文段』には、
義理の戒壇とは、本門の本尊の所住の処(ところ)は即(すなわ)ち是(こ)れ義理、事の戒壇に当たるなり (御書文段五四二B)
とあり、本門の本尊が所住する処は義の戒壇であり、その義理は事の戒壇に当たると仰せられています。浅井はこの御文をもって、本門戒壇の大御本尊所住の処であっても、広布以前は義の戒壇であると主張するのです。
しかし、この日寛上人の御文にある「本門の本尊」とは、広義における本尊 であって、「本門戒壇の大御本尊」を指しているのではありません。
その証拠として、日寛上人は同文段に、
広宣流布の時至(いた)れば一閣浮提の山寺等、皆嫡々(ちゃくちゃく)書写の本尊を安置す。其(そ)の処は皆是れ義理の戒壇なり。然(しか)りと雖(いえど)も仍是(なおこ)れ枝流(しりゅう)にして、是れ根源に非(あら)ず。正(まさ)に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり(同 五四三A)
と、本門戒壇の大御本尊所住の処を「根源」、その他の御本尊安置の処を「枝流」というように、明確に区別されています。
さらに、日寛上人の御指南である『三大秘法之事』に、
『法華取要抄文段』には、
義理の戒壇とは、本門の本尊の所住の処(ところ)は即(すなわ)ち是(こ)れ義理、事の戒壇に当たるなり (御書文段五四二B)
とあり、本門の本尊が所住する処は義の戒壇であり、その義理は事の戒壇に当たると仰せられています。浅井はこの御文をもって、本門戒壇の大御本尊所住の処であっても、広布以前は義の戒壇であると主張するのです。
しかし、この日寛上人の御文にある「本門の本尊」とは、広義における本尊 であって、「本門戒壇の大御本尊」を指しているのではありません。
その証拠として、日寛上人は同文段に、
広宣流布の時至(いた)れば一閣浮提の山寺等、皆嫡々(ちゃくちゃく)書写の本尊を安置す。其(そ)の処は皆是れ義理の戒壇なり。然(しか)りと雖(いえど)も仍是(なおこ)れ枝流(しりゅう)にして、是れ根源に非(あら)ず。正(まさ)に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり(同 五四三A)
と、本門戒壇の大御本尊所住の処を「根源」、その他の御本尊安置の処を「枝流」というように、明確に区別されています。
さらに、日寛上人の御指南である『三大秘法之事』に、
(傍線編者·日相上人筆記·達全二ー六ー四二六)
とあり、富士大石寺に厳護される戒壇の大御本尊の在所は事の戒壇であるのに対し、それ以外の御本尊が安置される処は義(道理)の戒壇であると教示されています。なお、この御教示の
「冨士山戒旦之御本尊」について、浅井は、
広布の暁・富士山に建てられる戒壇の大御本尊
(正本堂の証惑を破し慣悔清算を求む 一八六)
と、無理矢理に「広布の暁」の戒壇と解釈していますが、対比される御文は「在々処々本尊安員置之処」とあり、広布の暁というような前提条件はついていないものなのです。その上、広布の暁に建てられる本門寺 の戒壇を「御在所」と表現するはずはないのです。
これらのことからも、日寛上人が広布以前であっても、本門戒壇の大御本尊まします所を事の戒壇と仰せられたことは間違いないのです。
とあり、富士大石寺に厳護される戒壇の大御本尊の在所は事の戒壇であるのに対し、それ以外の御本尊が安置される処は義(道理)の戒壇であると教示されています。なお、この御教示の
「冨士山戒旦之御本尊」について、浅井は、
広布の暁・富士山に建てられる戒壇の大御本尊
(正本堂の証惑を破し慣悔清算を求む 一八六)
と、無理矢理に「広布の暁」の戒壇と解釈していますが、対比される御文は「在々処々本尊安員置之処」とあり、広布の暁というような前提条件はついていないものなのです。その上、広布の暁に建てられる本門寺 の戒壇を「御在所」と表現するはずはないのです。
これらのことからも、日寛上人が広布以前であっても、本門戒壇の大御本尊まします所を事の戒壇と仰せられたことは間違いないのです。