浅井昭衛は、事の戒壇とは広布の暁に建立される戒壇のみに該当する言葉であって、広布以前には存在しないと主張しています。
しかし、広布以前においても本門戒壇の大御本尊まします所が事の戒壇であることは、次の御歴代上人の御指南に明らかです。
○第二十六世日寛上人 『三大秘法之事 大式阿閣梨(だいにあじゃり)御講』
しかし、広布以前においても本門戒壇の大御本尊まします所が事の戒壇であることは、次の御歴代上人の御指南に明らかです。
○第二十六世日寛上人 『三大秘法之事 大式阿閣梨(だいにあじゃり)御講』
(傍線編者·日相上人筆記 · 達全二ー六ー四二六)
〇第三十六世日堅上人『堅師寿量品説法』
事ノ戒旦 一幅ノ板御本尊奉レ掛所ヲ云
道理ノ戒且 御代々御書写御本尊奉レ掛所ヲ云(傍線編者.妙光寺所蔵文書)
〇第五十二世日霑上人『三大秘法談』
未タ廣布ノ時不レ至ヲ事相ノ戒旦御建立ナシトイヘドモ此ノ道場即是レ事ノ戒且真ノ霊山事ノ寂光
(傍線編者.研教二三一四一八)
〇第六十世日開上人『御戒壇説法』
大御本尊、今眼前に当山に在(ましま)す事なれば、此ノ所即是(すなわちこれ)本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光
(傍線編者.日開上人全集 六)
〇第六十六世日達上人
本門戒壇の大御本尊安置のところはすなわち、事の戒壇である
(傍線編者・達全二ー 六ー 一〇九、大日蓮 昭和四七年五月号二五)
このような御指南について浅井は、かつて、
猊下 (日達上人※)の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相(じそう)」に約し給(たま)うものでなく、所住の法体(ほったい)の「事」に約し給うたものである。即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処(いずく)・何方(いずかた)にても「事の戒壇」と定義せられたのである。従って、曾(か)っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷(うつ)り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる
(※編者注·「正本堂」に就き池田会長に礼し訴う·冨士 昭和五〇年四月号二五)
と述べて、日達上人気の御指南に随順(ずいじゅん)していました。
しかし、信徒除名処分を受けるや、浅井は「広布以前に事の戒壇はない」と言い出したのです。
〇第三十六世日堅上人『堅師寿量品説法』
事ノ戒旦 一幅ノ板御本尊奉レ掛所ヲ云
道理ノ戒且 御代々御書写御本尊奉レ掛所ヲ云(傍線編者.妙光寺所蔵文書)
〇第五十二世日霑上人『三大秘法談』
未タ廣布ノ時不レ至ヲ事相ノ戒旦御建立ナシトイヘドモ此ノ道場即是レ事ノ戒且真ノ霊山事ノ寂光
(傍線編者.研教二三一四一八)
〇第六十世日開上人『御戒壇説法』
大御本尊、今眼前に当山に在(ましま)す事なれば、此ノ所即是(すなわちこれ)本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光
(傍線編者.日開上人全集 六)
〇第六十六世日達上人
本門戒壇の大御本尊安置のところはすなわち、事の戒壇である
(傍線編者・達全二ー 六ー 一〇九、大日蓮 昭和四七年五月号二五)
このような御指南について浅井は、かつて、
猊下 (日達上人※)の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相(じそう)」に約し給(たま)うものでなく、所住の法体(ほったい)の「事」に約し給うたものである。即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処(いずく)・何方(いずかた)にても「事の戒壇」と定義せられたのである。従って、曾(か)っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷(うつ)り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる
(※編者注·「正本堂」に就き池田会長に礼し訴う·冨士 昭和五〇年四月号二五)
と述べて、日達上人気の御指南に随順(ずいじゅん)していました。
しかし、信徒除名処分を受けるや、浅井は「広布以前に事の戒壇はない」と言い出したのです。