日顕上人は「国主立戒壇」について、平成十六年の第五十三回全国教師講習会の折に、
私は「国主立と違いうことを言いなさい」と言っているわけではありません。ただ私は、御遺命から言って、国主立という言い方もできるのではなかろうかという意味で言っているだけで、正規に大聖人が我々に示され、命令された御戒壇は何かと言えば御遺命の戒壇、いわゆる本門寺の戒壇であります(近現代における戒壇問題の経緯と真義 一〇八)
と仰せられています。
これは、国立戒境壇に固執する浅井昭衛をはじめ顕正会員を教導するため、日顕上人が一つのお考えとして仰せられたものです。
浅井はここで日顕上人の仰せられた「国主立」と、池田が主張した「民衆立」は全く同じであると言っています。
しかし『日蓮一期弘法付嘱書』の御文のとおりに仰せられた「国主立」と、大衆に迎合(げうごう)した「民衆立」とは、大きな達いがあります。
むしろ、浅井が言う「全国民の燃えるような赤誠(せきせい)の供養」(設問14参照)による戒壇は、池田の言う「民衆立」の戒壇と、驚くほど類似しています。
なお、大聖人の御教示に沿った名称である「国主立」に対して、浅井の言う「国立戒増」とは、天地雲泥(うんでい)の差があることを知らなければなりません。
ちなみに、日顕上人は平成四年の第四十一回全国教師講習会の折に、
今の憲法においては、いくら妙信講が「国立戒壇だ」と叫んでみても、結局、憲法には違反するわけですから全く不可能なのです(中略) 敢(あ)えて一つの者考え方として申し上げるならば、「国主立」という言い方はどうだろうと思うのです(大日蓮 平成四年一一月号四五)
と御指南されました。これについて当時、浅井は、
この中で述べられていることは、結局「国立戒壇」と同じことでしょう (中略)「国立戒壇」ということを直(ただ)ちには云(い)いにくい。そこで「国主立戒壇」なんて名前を変えて国立戒壇と「同じ意義を言おうとしているわけなのであります
(顕正新聞 平成四年一一月五日号一面)
と言っていました。
なんと浅井は、日顕上人の御指南を勝手に解釈して、「国主立戒壇」「国立戒壇」とは同じ意義であると言って喜んでいたのです。それを二十七年後の平成三十一年になって「珍妙な新たなたばかり」と誹誇中傷し始めたのです。
私は「国主立と違いうことを言いなさい」と言っているわけではありません。ただ私は、御遺命から言って、国主立という言い方もできるのではなかろうかという意味で言っているだけで、正規に大聖人が我々に示され、命令された御戒壇は何かと言えば御遺命の戒壇、いわゆる本門寺の戒壇であります(近現代における戒壇問題の経緯と真義 一〇八)
と仰せられています。
これは、国立戒境壇に固執する浅井昭衛をはじめ顕正会員を教導するため、日顕上人が一つのお考えとして仰せられたものです。
浅井はここで日顕上人の仰せられた「国主立」と、池田が主張した「民衆立」は全く同じであると言っています。
しかし『日蓮一期弘法付嘱書』の御文のとおりに仰せられた「国主立」と、大衆に迎合(げうごう)した「民衆立」とは、大きな達いがあります。
むしろ、浅井が言う「全国民の燃えるような赤誠(せきせい)の供養」(設問14参照)による戒壇は、池田の言う「民衆立」の戒壇と、驚くほど類似しています。
なお、大聖人の御教示に沿った名称である「国主立」に対して、浅井の言う「国立戒増」とは、天地雲泥(うんでい)の差があることを知らなければなりません。
ちなみに、日顕上人は平成四年の第四十一回全国教師講習会の折に、
今の憲法においては、いくら妙信講が「国立戒壇だ」と叫んでみても、結局、憲法には違反するわけですから全く不可能なのです(中略) 敢(あ)えて一つの者考え方として申し上げるならば、「国主立」という言い方はどうだろうと思うのです(大日蓮 平成四年一一月号四五)
と御指南されました。これについて当時、浅井は、
この中で述べられていることは、結局「国立戒壇」と同じことでしょう (中略)「国立戒壇」ということを直(ただ)ちには云(い)いにくい。そこで「国主立戒壇」なんて名前を変えて国立戒壇と「同じ意義を言おうとしているわけなのであります
(顕正新聞 平成四年一一月五日号一面)
と言っていました。
なんと浅井は、日顕上人の御指南を勝手に解釈して、「国主立戒壇」「国立戒壇」とは同じ意義であると言って喜んでいたのです。それを二十七年後の平成三十一年になって「珍妙な新たなたばかり」と誹誇中傷し始めたのです。