妙信講(のちの顕正会)が解散処分になったのは「国立戒壇」に固執(こしゅう)し、度重(たびかさ)なる御法主上人の御指南に反逆し、宗務院の命令に背き、本宗信徒としての信心を失ったからです。それ以外の何ものでもありません。
宗門から当時の妙信講に宛てた『宣告書』(大日蓮 昭和四九年九月号八)は次のとおりです。
宣告書
東京都板橋区常盤台一丁目十六番六号
日蓮正宗法華講支部 妙信講
講頭 浅井甚兵衛
一、主文 講中解散に処する。
右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更ににまた昭和四十七年四月二十八日付「訓諭(くんゆ)」に対して異義を唱え、数度に及ぶ宗務院の説得、 誠告(かいこく)等にも従わず、かえって完宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加え、機関誌の大量配布、デモ行進などを行なった。
これは、宗門の秩序と統制を乱す行為であり、甚(はなは)だ許し難(がた)いものである。
従って、七月三十一日付をもって弁疏(べんそ)の提出を求めたところ、八月七日文書の提出があり、その内容を検討したが、右行為を正当とする事由は見当らず、また情状的量の余地も全くないものである。
よって宗規第百六十四条(旧第百六十一条ノ三)の二号の処分事由に該当するものと認め、頭書の如く処分する。
昭和四十九年八月十二日
日蓮正宗管長 細井 印
宗門から当時の妙信講に宛てた『宣告書』(大日蓮 昭和四九年九月号八)は次のとおりです。
宣告書
東京都板橋区常盤台一丁目十六番六号
日蓮正宗法華講支部 妙信講
講頭 浅井甚兵衛
一、主文 講中解散に処する。
右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更ににまた昭和四十七年四月二十八日付「訓諭(くんゆ)」に対して異義を唱え、数度に及ぶ宗務院の説得、 誠告(かいこく)等にも従わず、かえって完宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加え、機関誌の大量配布、デモ行進などを行なった。
これは、宗門の秩序と統制を乱す行為であり、甚(はなは)だ許し難(がた)いものである。
従って、七月三十一日付をもって弁疏(べんそ)の提出を求めたところ、八月七日文書の提出があり、その内容を検討したが、右行為を正当とする事由は見当らず、また情状的量の余地も全くないものである。
よって宗規第百六十四条(旧第百六十一条ノ三)の二号の処分事由に該当するものと認め、頭書の如く処分する。
昭和四十九年八月十二日
日蓮正宗管長 細井 印