浅井の言う「国立戒壇・国教化」などは、日蓮大聖人の仏法にそぐわない考えです。
また憲法改正が必要であるか否(いな)かは、その時点に至らなければ、決められるものではありません。
これら浅井の言は、「時を待つべきのみ」(日蓮一期弘法付嘱書・御書 一六七五)「兼日(けんじつ)の治定(ちじょう)は後難を招くに在(あ)り」(本門心底抄・六巻抄 八六参照)との誡(いまし)めに背くものです。
また憲法改正が必要であるか否(いな)かは、その時点に至らなければ、決められるものではありません。
これら浅井の言は、「時を待つべきのみ」(日蓮一期弘法付嘱書・御書 一六七五)「兼日(けんじつ)の治定(ちじょう)は後難を招くに在(あ)り」(本門心底抄・六巻抄 八六参照)との誡(いまし)めに背くものです。