『日蓮一期弘法付属書』の、
国主此(こ)の法を立てらるれば(御書 一六七五)
とは、国主が妙法を護持した時、すなわち一国の広宣流布が成った時、という意味です。
「立てる」の用法として、『撰時抄』には、
日本国にして此の法門を立てんは大事なるべし云云(傍線編者・同 八七二)
とあり、日興上人の『原殿御返事』には、
いづくにても聖人の御義を相(あい)継ぎ進(まい)らせて、世に立て候はん事こそ詮にて候へ (傍線編者・歴全 一 - 一七二、聖典 五六〇)
とあります。ここで仰せられる「法を立てる」とは建物を立てるのではなく、「法門を宣揚(せんよう)する」とか「世に弘める」との意味であり、広義に解釈しても「一国に広宣流布した時は」との文意であって、国立戒壇の根拠となる御文ではありません。
国主此(こ)の法を立てらるれば(御書 一六七五)
とは、国主が妙法を護持した時、すなわち一国の広宣流布が成った時、という意味です。
「立てる」の用法として、『撰時抄』には、
日本国にして此の法門を立てんは大事なるべし云云(傍線編者・同 八七二)
とあり、日興上人の『原殿御返事』には、
いづくにても聖人の御義を相(あい)継ぎ進(まい)らせて、世に立て候はん事こそ詮にて候へ (傍線編者・歴全 一 - 一七二、聖典 五六〇)
とあります。ここで仰せられる「法を立てる」とは建物を立てるのではなく、「法門を宣揚(せんよう)する」とか「世に弘める」との意味であり、広義に解釈しても「一国に広宣流布した時は」との文意であって、国立戒壇の根拠となる御文ではありません。